• ベストアンサー

返しすぎた借金を取り返したい

サラ金から300万円を年29パーセントの利息で3年借りて完済した しかし年18パーセント以上の利息は無効だと聞いた 差額の返しすぎた借金を取り返したい どうすれば善いのですか 教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

原則はそうですが、貸し金業者が次の全部の要件にあたれば、貸金業規制法43条による「みなし弁済」とされ、出資法制限以下の金利(時期により29.2%または40.004%)であれば、取り返すことができないようになっています。 1 債権者が貸金業登録業者である 2 契約の際、債権者が貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付している 3 弁済の際、債権者が貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付している 4 債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払った 5 債務者が約定金利による利息を任意に支払った

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/k-896g/newpage4-2-8.html
zta00231
質問者

お礼

ありがとうございました 「みなし」のところが分からなかった そもそも「みなし」って何ですか 「そう見なす」って事ですか 決まりがあるのに・・?。 じゃあ、 どうにでも見なすことが許されるのではないのですか 債権者と債務者の口論・それぞれの言い分を設定して 対話形式で見せてくれませんか 贅沢いうてすみません

その他の回答 (2)

  • Hageoyadi
  • ベストアンサー率40% (3145/7860)
回答No.2

利息法の第1条1項には「元本が百万円以上の消費貸借の場合、その利息は1年に1割5分まで」と規定してあり、それ以上の利息は無効とあります。 つまり借りがカネがたとえば3割もの利息がついている場合はその超えた1割5分部分については、支払う必要はないということですよね。しかしながら、この利息法の同じ条文の第2項には「もし、借りた人が任意に超過利息分を払ったときは、その返済を請求できない」と言う規定がありますが、裁判の判例上では、超過分は元本の返済に当てたものとみなし、さらに元本を返しきったってまだ余分に払ってしまったときには、もう借金がないことを知ってなお支払っている場合をのぞき、その過剰分は返却請求しても信義則(禁反言)に反しない」とする傾向にあります。 「傾向にある」ってところが難点ですね。 その理由は下記URLへ http://www.tcp-ip.or.jp/~s34/265gou.htm

参考URL:
http://www.tcp-ip.or.jp/~s34/265gou.htm
  • makotoky
  • ベストアンサー率41% (36/86)
回答No.1

地元の消費者センター等にご相談を。 さまざまなアドバイスが得られます。  相手に電話等もしてくれると以前相談した際に  聞きましたが。  なお サラ金 カードと組合が別にありそのライン  からも可能のようです。   しかしその業者が組合に加入していない場合は、   難しいかも知れません。    最終的には弁護士となってしまうかと思います。

関連するQ&A