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民間業者の定義
「この事業は民間業者に委託する。」旨の記述がありましたが、株式会社や有限会社は民間業者と思いますが 任意団体や中間法人は民間業者と言えるのでしょうか?
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「民間業者」の定義が厳密にはあいまいなので、私文書系であれば意義がない限り任意的であり、公文書や法令等であれば、定義を明確にするか、それがない場合には、他に法令の規定や習慣がない限り、「民間」という文言からみて公法に基づき設立されている団体や中間法人は含めないとするのが自然のように思います。 逆説になるかどうか、行政機関などの臨時職員の行為でも公務として取扱われているようです。
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- hanbo
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回答No.2
役所などの官公庁がその事業を直営で実施しないで、他に委託をする場合には全てが「民間業者」となると思います。その際に、任意団体や中間法人が官公庁の業務の委託先として(契約先として)、選定されるか、入札の際の指名業者の対象となるか、一般競争入札の参加資格対象となるかは、発注側の裁量の部分でしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 しかし、民間業者という言葉は曖昧ですね。