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年俸の下げ幅規定 

 プロ野球の年俸交渉で確かこれ以上は下げてはいけませんという規定があった記憶があるんですが、具体的にどういう規定になっているんでしょうか?  同じ球団と契約しながら1億とか一気に落とすべき選手もいると思うんですが、そういう下げ幅になった選手は過去いましたか?

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回答No.4

元阪神の川藤選手は解雇通告から「給料はいらないからやらせてくれ」と言って 一気に最低補償額まで下がってしまったことがあります。 パーセンテージで言えば80パーセント近かったはず。 まぁこれは解雇通告のあとだから異例と言えるでしょう。 球団が制限を越えた下げ幅を掲示した場合は 選手はコッミショナーの調停に持ち込むか 自由契約にして貰うことになります。 ただこの時期から自由契約になっても 他球団も戦力をほぼ整えたあとなので 声がかかるのも難しいので実際には調停で 基準制限幅での減俸となるでしょう。 とは言え清原などのように数億も貰っておきながら あの活躍ぶりでは一気に数千万まで下げてもおかしくないとは思います。 一応選手の言い分では、税金が前年の年俸を基準に算出されて 次年度に請求されてくるので、半分以下にでもされた場合は 翌年の税金が払えないと言うことらしいです。 そうは言っても怪我でもして引退と言うことになったら どのみち翌年の収入はゼロになるわけだから 税金分くらいは貯金しておけよと言いたくもなりますが。

noname#200372
質問者

お礼

清原は本当に良い身分ですよね。 金村も言っていましたが、確かに引退した次の年の税金支払いが大変みたいですね。 まあ、どうせ贅沢な生活を送らなければ苦労しなくてすむわけですが

その他の回答 (3)

  • take-plus
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回答No.3

http://jpbpa.net/convention/13_1.pdf あれ、zorroさん間違ってますにー。 06年度から1億円以上もらってる人は40%減額できるように変わりました (pdfの3ページ目) http://plaza.rakuten.co.jp/hectorcarrasco/diary/200605280000/ 一億円以上減俸された選手はいなかったと思います。今オフの契約更改は分かりませんが… 30パーセント以上の減俸といえば石井浩郎選手のことを思い出します。このケースでは結局トレードでした。 佐々岡の場合は1勝・防御率6点台という過去最低の結果に終わったとうこともあり、本人と球団との交渉の結果契約更改しました。もちろん規定額は越えてるわけですから、拒否すれば40%減額になったと思いますが、成績のこともありサインしました

参考URL:
http://jpbpa.net/convention/13_1.pdf
noname#200372
質問者

お礼

規定が変わったんですか。 確かに、こういう点もそうですが、出来高の割合をもっと増やしてほしいですよね。 そうでなければ川崎憲次郎のような不幸なケースをもっと生んでしまいますでしょうし

noname#107601
noname#107601
回答No.2

以前ダイエーホークスにカズ山本という選手がいました。 来期の活躍をみこして「年棒2億」でサインしていましたが、実際あまり活躍できす、翌年の契約更改のときは50%減の『1億』でした。 このときスポーツニュースでも話題になっていましたが、確かに(規定違反ですが)本人が了承すればOKということのようです。 そのときのスポーツニュースのコメントでも「要は『(球団は)了承しなければいらない』ということ」といっていました。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%BA%E5%B1%B1%E6%9C%AC
noname#200372
質問者

お礼

かず山本いましたね~。 やっぱり、了承できないのなら別にいてほしくもない戦力という扱いなんですね

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1億以上で30%、以下で25%減額できます。 http://jpbpa.net/convention/06.pdf http://koday7.exblog.jp/3192726

noname#200372
質問者

補足

佐々岡の46パーセントは制限無視ですね。 こういうケースだと球団が提示した金額に同意できないのなら、球団としてはいらないという立場ということなんでしょうか?。 しかし、制限というのは何の為にあるんでしょうかね?。

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