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交通事故の被害者が相手の修理代を負担する必要があるか?
5日前交通事故に遭いました。私が歩行者で相手は250ccのバイクです。現場は四車線の環状線と小さな道路の交差点です。私が青信号の点滅中に横断歩道を渡り、渡りかけで赤信号になったにもかかわらず強引に進んでしまい、そこで左から来たバイクにはねられました。すぐ病院に運ばれ、レントゲンとCTの検査を受け、とりあえず脳や骨に異常はありませんでした。幸い軽い全身打撲ですみました。 相手が任意保険に入っていたので、治療費は保険会社から支払われます。治療費は問題ないのですが、保険会社によると、事故の原因が私にもあることから、相手がバイクの修理代を要求しているそうです。今の過失割合が相手:私=7:3なので、この割合で修理費を、と。現場調査や保険会社の判例を経て、過失割合が決定してから、正式に請求したいそうです。この場合、私に修理代を払う必要があるのでしょうか?怪我の痛みは徐々に回復していますが、事故直後あまり痛まなかった部分、ろっ骨と左胸の辺りが痛み出しました。昨日の診察ではレントゲンに異常が見られず、痛み止めと湿布薬で少し様子を見ることになりました。事故直後は軽傷でも、時間が経って骨が折れてたとか、新たに痛みが生じることがよくあると、医者から聞きました。バイクは修理すればすぐ原状回復ですが、身体はそうはいきません。相手は無傷ですし。私にも非があることは認めますが、身体の方が精神的にも負担が大きいと思うので、私は支払う気がありません。あと、示談のタイミングや損害賠償を請求していいのかわかりません。 広く意見が聞きたいです。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言えば「修理代のうち過失割合に相当する分は出さなければならない」。 バイクの運転者から見れば、青信号で交差点に進入したら質問者の方が進路上に飛び出してきた。それを避けきれずに轢いてしまった、ということになります。バイク・歩行者双方に過失があるので、両者とも被害者であり加害者です。その加害の部分については賠償責任があると言うことです。もし質問者の方が、バイクの修理代は払わない・示談しないのであれば、バイク側の保険会社は裁判所から質問者に対して支払い命令を出してもらうことも可能です。 バイクの運転者には人身事故(質問者の方にケガをさせた)と言うことで今後刑事・行政処分の可能性があります。損害賠償という民事上の責任の他に、罰金や免停があり得ると言うことです。今回バイクの運転者は無傷だったと言うことですが、もしバイクが転倒した時に運転者がすり傷や打撲を負っていたなら質問者の方も人身事故の加害者になっていました。歩行者と言えど悪質であれば刑事罰を受けていたかも知れませんし、相手方の治療代を負担することになっていたかも知れません。ひょっとしたらバイクの運転者は、本当は脛に打撲を負っていたけれど(まだ)病院に行っていないだけかもしれません。 今回のようなケースでは、質問者の方にも過失があるのですから、修理代の一部は払わなければならないでしょう。修理代だけで済むなら幸運かも知れません。
お礼
冷静な回答ありがとうございます。 事故直後は信じられないくらい、しっかりしてたのですが 時間が経ち、保険だ、賠償だ、示談だ、と絡んでくると よくわからなくなって、混乱してました・・・。 確かに回答者様のおっしゃる通りです。