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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合の刑罰を教えてください。)
未成年者を働かせて飲酒させる行為の刑罰について
このQ&Aのポイント
- この質問では、未成年者を働かせて夜中遅くまで働かせ、飲酒させる行為についての刑罰について教えて欲しいという内容です。
- オーナーは店には客として入るだけで接客はしないが、未成年者を雇い、夜中2.3時まで働かせて酒を飲ませていました。また、彼の愛人であるママも未成年者を店に置いておいて客の接待をさせ酒を飲ませていました。
- 質問者はそれぞれの行為についてどのような刑罰が科されるのか知りたいとしています。
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質問者が選んだベストアンサー
<<オーナー>> 労働基準法61条違反。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律22条3号違反。 労働基準法119条1号により、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律50条1項4号により、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科。 よって、刑法54条1項前段により一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金。(刑の加重あり) <<ママ>> 幇助犯。 刑法62条1項、63条、68条3号、4号により、次の通り。 「三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。」
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