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高校生と

自分は大学生ですが、高校3生生の女の友達がいます。 もしこの子と金銭のやりとりとかはなく、普通に体の関係になったとして、 ブログや掲示板でその事実を載せたら罰せられてしまう可能性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yakyutuku
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回答No.2

相手が18歳以上で、相手が誰か100%特定できず、対価の授受無しによる合意で行為にいたったのなら問題ないでしょう。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>ブログや掲示板でその事実を載せたら罰せられてしまう可能性はありますか? ご質問の範囲だけで考えれば可能性はあるとなります。 まず金銭のやり取りがある場合には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に抵触しますので、事実を載せるか乗せないかにかかわらずその行為自体が処罰の対象です。 次にブログや掲示板で法律で規定する「児童ポルノ」に該当するものを載せてもやはり同じ法律で罰せられます。これは金銭授受は関係なく「公然と陳列」したら処罰対象ですから。 詳細は下記法律をご覧下さい。 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html 次に、上記に該当しなかったとしても、現在のほとんどの自治体では18歳未満に対する淫行禁止条例を設けています。これは平たく言えば、自然な恋愛による行為以外については処罰対象とするというものです。 つまりこちらの方が範囲が広いので、その行為が処罰対象になる可能性はあります。 あと公開する行為については、もちろん内容によりそれ自体も処罰対象となる(先の児童ポルノに該当)こともあるし、公開内容から自然な恋愛によるものとみなされない証拠に使われる可能性もあるでしょう。 もっと掘り下げますとその相手当事者の承諾なしの場合には他の問題も生じます(プライバシー侵害、肖像権侵害、名誉毀損罪など)。 以上のことから公開=犯罪となるとは限りませんが、さまざまな視点で問題がないのか慎重な取り扱いが必要となります。

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