• ベストアンサー

住宅10年保障

3年半前に10年保障付きの住宅を新築しました。 その時の社長さんが1年も経たず亡くなって今は奥さんが社長をしていますが、10年保障の2年点検に来てくれず、 何度連絡しても留守電(わざと出ない)などで連絡が一向に付かず、たまにまだ空き地が周りに有って 新築してる現場に来た時に言いますが、今順番にしています。としか言わず、10軒程ある周りの家も全くしてもらえてないようです。 こういった場合どこか相談する場所とか有るのでしょうか??? 壁紙が工事の時付いた何かで黄色かったり、コンパネが浮いてきたりしています・・・。 なにかいい方法がありましたら宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

購入された住宅の保証は、基本的には売主がすることになりますが、 住宅保証機構の「10年保証」にも入っている住宅でしょうか? http://www.ohw.or.jp/seinou/index.html 住宅保証機構が売主に代わって保証するのは、売主が倒産した場合だけなので、 今回のような場合には利用できませんが、 信用力の低い業者にとっては、この制度が利用できなくなることは営業上マイナスなので、 ここに「不具合があるのに全く見に来てくれない」という苦情を申し入れて、 そこから注意をしてもらうという方法が考えられます。 住宅保証機構の制度を利用していない場合には、基本的には売主に対して請求することになります。 定期的に巡回サービスをするというのが、売買契約に示されているのであればそれを行わないことは債務不履行ということになります。 それを行わないのは、購入者が泣き寝入りすることを期待しているのでしょうね。 法的にも債務不履行による履行の催告、賠償請求をすることは可能ですが、 監督官庁(都道府県)か、消費生活センターに、 「契約時に約束されたアフターサービスの実施を申し入れても対応してくれない」 「周辺の家も含めて、10数軒が3年半たっても2年点検を実施しない」 ということで相談されたら良いと思います。 生活に支障があるような不具合が大量に発生しているようでないと、役所も積極的に対応してくれるかどうか不明ですが、 もし対応が芳しくないようなら、周辺のお宅と連名の内容証明郵便で ・契約どおり定期点検を実施すべきこと、 ・実施しない場合は法的措置も考える、 旨の申入れをされるということではないでしょうか。 文面ですと重大な不具合が発生しているわけではないご様子なので、周辺のお宅の関心も低いかもしれませんが、 アクションを起こさないと売主側の思う壺になってしまいます。

その他の回答 (1)

noname#65504
noname#65504
回答No.2

10年保証というのは、構造上重要な部分と雨漏りについては法律で決まっていますので、施工業者(新築ということなので請負契約だと思いますが、売買契約の場合は施工業者ではなく売り主が相手です)に対して補修請求または損害賠償請求ができます(直さないなら修理代相当金額の支払い要求ができる)。 この法律とは別に保証が付いているということでしょうか? 保証がこの法律に基づくだけなら、質問の瑕疵部分は法律の対象外ですので、基本的に民法に基づく瑕疵担保請求権となりますが、これよりも契約内容の方が優先されますので、契約内容次第となります。 契約書内容を今一度ご確認下さい。 契約が有効なら補修請求または損害賠償請求が発見から1年以内ならできます。それを過ぎてしまうとできないことになります。 点検は一般的に保障内容に含まれていません。これはアスターサービス契約という契約に基づき行うものですので、その契約内容次第です。通常この期間は2年であるので、それの契約がなされているものと思います。契約がしてあれば、債務不履行ですので、訴えることができます。 基本的には弁護士さんなどの協力が必要だと思いますので、同じ業者による周辺住宅も同じような状況でしたら、共同で訴えてみてはどうでしょうか? なお、悪質な業者では期限切れを狙ってずるすると引き延ばしを計るところもあります。 そういう相手に対しては、早めの法的手段をしないと、手遅れになることがありますので、注意して下さい。