- 締切済み
消費者金融 延滞について
私自身の問題ではなく友人の問題のなのですが、金融に支払いが遅れています。半年ほど支払いできてません。 この場合、金融やから 裁判所から手紙が来るって留守電に入ってたのですが どのような裁判所かの内容なのでしょうか? ここ数ヶ月全く金融からの電話は出てないそうです。 有罪になって刑務所に入る場合はあるのでしょうか?? もし、裁判になっても きちんと支払うと意思を伝えれば、大丈夫ですよね??
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kicho
- ベストアンサー率14% (173/1192)
全然大丈夫ではありません。いままでの回答どおりで,この友人はそれなりの覚悟をしてもらう必要があります。 わたくしとしては,このような悪質な人からは問答無用ですべてのものを即刻差し押さえすべきと考えています。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
>もし、裁判になっても きちんと支払うと意思を伝えれば、大丈夫ですよね?? どういう風に具体的に相手が信用できそうな事を証明できるのでしょうか? 「支払う意志」じゃもう相手も信用しませんよ。 世の中舐めてはいけません。「相当友人は舐めている様ですが」 >ここ数ヶ月全く金融からの電話は出てないそうです。 これ自身が「悪質」と印象づけてますね。 裁判沙汰になれば訴えられた知人が勝つことは難しいし、裁判に出廷しなければ訴えた消費者金融の言い分を100%飲んだ「判決」が出ます。 普通仮執行宣言付きをしますので、消費者金融が勝訴すれば即仮差し押さえが行われるでしょう。 働いていれば給与、めぼしい財産等ですね。
- sparky_5
- ベストアンサー率21% (47/223)
刑事裁判ではないの有罪も無罪もありません。 ですから刑務所行きにはなりませんが、 消費者金融から裁判所を通して訴状が届きます。 いつまでにいくら払え的なことが書いてあります。 裁判になって出廷しないと即日結審しますから 仮執行つきの判決を消費者金融が望んでいる場合は 差し押さえを受けることになります。 生活に必要な最低限のものは差し押さえを受けませんがそれ以外は債権の金額を満たすまですべて差し押さえを受け競売にかけられます。何をどう差し押さえるかは執行官のさじ加減ひとつですが、 支払う意思をきちんと伝えれば大丈夫といったようなことはありません。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
民事事件ですから、刑務所は関係ありません。 支払うと意思を伝えても敗訴すれば、強制執行になります。 (その前に和解になる可能性もありますが) 世の中甘くはありませんよ。