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裁判について(堀江氏の場合)
裁判制度についてよくわからないので教えてください。 堀江さんが今回有罪となりました。 そして保釈金5億円で出てきました。 1、堀江さんは上告しないと、2年6ヶ月そのまま刑務所に入るのですか? 2、今回、保釈金で出てきたというのは、本人に上告する意思があるからですか?あるいは、執行猶予があったのでしょうか? 3、たとえば、上告してまた有罪で、さらに上告して最高裁まで行った場合、その間堀江さんは刑務所の外で生活できるのでしょうか?(ある程度の制限はあるとは思いますが) 基本的なことがわからないので、わかりやすく教えてください。 よろしくお願いします。
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3度目ですが… 勾留は刑務所ではなく拘置所ですが、まぁ大して代わりないのは確か(笑) >「補償」は何かされるのでしょうか? 無罪判決だった場合の補償請求権は憲法40条で保障されています。 実際には刑事補償法に基づいて行われます。 このあたりの実務は分からないので金額は良く知らないですが… まぁせいぜい仕事に出られなかった間の日割り賃金くらいじゃないかな、と。 (刑事補償法4条から推測するに)
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- nep0707
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>「刑が確定していないのに、なぜ収監されるのか?」ということです。 この場合の収監というのは、懲役刑などの刑罰ではなく、 「訴訟進行中の被告人の身柄の拘束」、つまり勾留のことだとご理解ください。 そもそも保釈は、本来勾留が必要とされる被告人を対象とした制度です。 (勾留されていない被告人には当然保釈という制度はない) 判決によって保釈が効力を失うということは、 「その被告人の本来の処遇に戻る=勾留される」というわけです。
補足
ごていねいに説明いただきありがとうございます。 映画「それでも僕はやってない」を観たのですが、『「訴訟進行中の被告人の身柄の拘束」、つまり勾留』とはいえ、刑務所の中に何週間も入れられるのは、人道上問題があると感じました。 たとえ、裁判の結果「無罪」になっても、(仕事がなくなるなど)取り返しのつかないことになると思うのです。「補償」は何かされるのでしょうか?それから、『「訴訟進行中の被告人の身柄の拘束」、つまり勾留』ならば、もっと環境のいい庭付きのワンルームマンション程度の住居にするぐらいはすべきではないかと思うのです。 無罪になって、「いままで狭くて寒い刑務所に入っていてご苦労様」だと、やりきれないと思うのです。 シロウトですが、そう思います。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
まず、今回は第一審でしたから、次にするのは控訴です。 なので、質問の「上告」は「控訴」に読み替えます。 その上で。 >1、堀江さんは上告しないと、2年6ヶ月そのまま刑務所に入るのですか? 刑は確定します。 2年6月そのままかどうかはわかりません。仮釈放ということもありますから。 >2、今回、保釈金で出てきたというのは、本人に上告する意思があるからですか? 確か、第一審の公判中も彼は保釈されていたのですよね。 懲役刑判決が出ると、そのままでは保釈の効力は失われ、収監されます。 (刑事訴訟法343条。刑が確定していなくても勾留される) 控訴するに当たって保釈して欲しければ、改めて保釈手続が必要になります。 それをやった、ということでしょう。 >3、たとえば、上告してまた有罪で、さらに上告して最高裁まで行った場合、 >その間堀江さんは刑務所の外で生活できるのでしょうか? 2と同じ話で、懲役刑判決であれば、それまでの保釈は効力を失います。 再び保釈してほしければ、改めて保釈の手続が必要になります。 (刑事訴訟法404条によってやはり343条が適用されます=判例あり)
補足
くわしく、わかりやすく説明していただいてありがとうございます。 また疑問がでてきました。 「刑が確定していないのに、なぜ収監されるのか?」ということです。 一審で審理中は、まだ刑が確定していませんから、無罪の可能性もあるわけです。それなのに、収監されるというのは人権上問題があるのではありませんか?もし、無罪になったとき、それまでの拘束されていた期間は本人にとっては「取り返しのつかない人生の無駄」になると思うのです。 もしお答えいただければ幸いです。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
1.控訴しなければ刑が確定するので、確定した通りの実刑を受ける事になります。 2.保釈は「刑が確定するまでの間、お金を積んどくから、拘留しないで下さい」と言う請求があった時、裁判所が「逃げる恐れも、証拠隠滅の怖れも、被害者を逆恨みする怖れもなさそうだ」と認めた時に行われます。 つまり「控訴するから、まだまだずっと長い間、刑は確定しない」と思ったからこそ、保釈請求をしたのです。控訴しないならすぐに刑が確定するので保釈請求しても意味がありません。 3.判決が出るまでは、請求して認められた保釈は有効です。 なお判決が出ると、預けた保釈金が戻って保釈が終了します。 判決が出て刑が確定する前に控訴する場合、保釈は請求し直しになります。 保釈中は、長期の旅行には裁判所の許可が必要だったり、色々と行動を制限されます。
- yu-iti
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まず、地方裁判所から高等裁判所に裁判のやり直しを起こすのが控訴です。上告は最高裁に対して行われるものです。控訴と上告を合わせて、上訴ということもあります。 控訴しなければ、2年6ヶ月そのまま刑務所に行きです。 保釈金というのは、身柄拘束をされないための手段です。 保釈金を払うことで、制限は受けますが、一般的な生活を送ることが可能です。 保釈とは、裁判前に開放してあげる代わりにお金を預かるというシステムなんです。裁判が終るまで逃亡しなければ、保釈金は返金されるまず。 あと、保釈金は、保釈される被告人が逃げられないような金額を設定するため、被告人の経済的な状況にあわせて金額が決定されます。 保釈金5億円。どれほどのお金をもってるんでしょうねホリエモンは。 ちなみに村上ファンドも保釈金5億です。
- 1582
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まず保釈金とは判決が出るまで逃げ出さなくするための ものです 払えば外で生活でき払わないと拘置所にいれられます 裁判が終われば全額返金されます 1 執行猶予なしです そっこー刑務所いきです 2 上告したからです 裁判のやり直しのため逃げないように保釈金 を取られました 3執行猶予が出なければできません 今回は執行猶予はないです
- AVENGER
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上告ではなく控訴ですね。 控訴しないと地裁の判決が確定しますので、刑務所行きです。(未決分は減らされますが) 執行猶予は関係ありません。今回は、実刑判決です。 最高裁に上告しても保釈されたままなら、普通の生活ができます。
お礼
ありがとうございます。 保障が少ないと、結局、無罪になっても「疑われ損」だと思いました。 私たちも日頃から、疑われるような行為はしないほうがいい、と思います。 いろいろとありがとうございました。 感謝申し上げます。