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*消費者金融からの借入金について*ご親切な方*

初めて相談させて頂きます。 友人から相談を受けたのですが私は消費者金融に疎い為質問させて下さい。 友人は女性で、消費者金融で借りたお金が返せず、今までは利息分だけなどを支払っていたそうですが、ここ3ヶ月程払っておらず家も留守にしがちで携帯電話も持っていないため、直接的な連絡は取っていなかったそうです。 そして通知が来て1週間後くらいに(借りたお金は40万くらいで、遅延損害金が5万円くらいだそうです。)全額きっちり揃えて返せないのであれば、裁判所に申し立て法的手続きを取りますとのことだったそうです。 1週間後に全額なんてとても無理ですし、これを払わなかった場合はどうなってしまうのでしょうか? 一部返済や分割での返済は可能なのでしょうか? ちなみに消費者金融はテレビのCMなどでも有名なところの会社だそうです。 この程度ですと詳細が分かりづらく申し訳ないのですが、私自身もこの程度でしか聞いておらず力になってあげたいと思い相談させて頂きました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuusnow
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回答No.16

大手消費者金融に勤めていた者です。 まず、TVCMで見かける業者とのことですから、通常の消費者金融業者相手ということを前提にしてお話したいと思います。 消費者金融社内でも、勿論個人それぞれの成績がありまして、それにより昇格やボーナスなどが決まります。だから皆さん必死なわけです。 取立てをする役目を「回収担当」と一般に呼ぶところが多いです。 今、その友人の方は「遅れ〇〇日 遅延損害金〇〇円」となっていて、通常その遅れが120日を過ぎないよう努めるのが回収担当です。 一括で、と言うのは「もう面倒みたくない。この人から毎月回収するのは難しい。正直縁を切りたい。」などという本音から来た言葉だと思います。 なので、誠心誠意これからはちゃんと支払いますと約束し、信用してもらった上で、「でも今すぐ全額は無理なんです」と相談して下さい。この時いくらまでなら今払えるかを伝えるのもポイントです。もし遅延金の一部だけでも入れられたら、遅れの日数がその分だけ減るからです。本当は遅れを消してもらいたいのが担当の気持ちですが、背に腹は変えられないので「どうしても今は3万円しか払えないのですが、〇日までにはまた〇円入金します」と言われれば、納得するケースが多々あります。 相手も人間なので、一生懸命誠意を伝えて「自分は必ず返済するから、もう一度信じてくれ」というアピールが必要です。 ちなみに電話に出ないなどといった居留守ケースを一番嫌います。「まだ連絡(相談)してくれるからいいけどさ」といった言葉をよく耳にしましたよ。 とりあえず、連絡だけは必ず取って、嫌でも相談してみないと解決しません。法的手段を取られれば、裁判所から通達が来てしまいます。(この場合給料差し押さえ等です)

その他の回答 (15)

  • 2004vegas
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回答No.15

NO4さんへの返事に本人が自己破産は?・・・とありますが、40万程度では自己破産の手続きは無理だと思われます。

参考URL:
http://www.jikohasan.com/11p-q-and-a.htm#18
  • educ
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回答No.14

借りたお金が40万くらいで3ヶ月程払わずに遅延損害金が5万円ということは、1年間では4倍の20万円ということになりますね。これでは年利50%ということで、出資法の上限を上回る暴利です。それを消費者金融に変わって友人に催促するなんて酷だと思います。 No.11さんの書き方には疑問がありますが、やはり返済能力を上回る金額を巧みに貸し付ける消費者金融の体質にも問題があるでしょ。こういうのは昔から報道でも問題にされていることです。 No.12さん、場所は問題じゃないと思いますよ。例え店舗で行なった契約でも返済能力を上回る金額を貸し付ける方にも問題があるのでは?おそらく質問者さんのご友人の方も最初から払わないつもりではなかったと思いますし、金額も最初は少なかった筈。 本当にご友人のことを思うなら、こういうサイトでの素人の回答をあてにしないで、専門家に相談することを勧めるのがいいと思います。暴利の返済が妥当だと思うなら別ですが。

noname#9806
noname#9806
回答No.13

知人に同じ状況に陥った人がいました。 ご参考になればとおもいます。 1.ここ3ヶ月程払っておらず    →月払いで返済されていることがわかりますね。 2.遅延損害金が5万円くらい    →契約通り支払っている間は『利息』ですが、     一回でも支払条件に反すると    『利息』が『遅延損害金』という名称に     かわり、率もおそらく上限の29.2%に     はね上がるような契約になってると     おもわれます。 3.全額きっちり揃えて返せないのであれば    →最初に借用されたときの契約時には     支払プラン(月額とか回数・期間とか     毎月の支払日とか)     書いたものを受け取っておられると     思います。     そこには、    『原則として一回でも     月次の支払に遅れたり、金額不足が     あれば、利息が遅延損害金にかわり、     しかも、元金と遅延損害金をまとめて     いっぺんに返済する』ようなことが     書いてあるようです。 4.一部返済や分割での返済は可能?    →先方の担当者や上司の判断によると     思いますが、過去に連絡がとれなかった     期間があるということで、先方も     強硬になっておられるかも知れません。 5.これを払わなかった場合はどうなって?    →早々に公的機関にご相談なさるほうが     良いと思います。 5.消費者金融はテレビのCMなどでも有名な    →遅延損害金とか、違約時の一括返済は     合法的(29.2%の率内でしたら)     ですから、上場している金融会社でも、     いえ、上場しているからこそ、     変な取立てをしないで、裁判所に     申し立てして法的に解決しようと     すると思います。 ちなみに私の友人は県のサラ金110番に 電話相談してから、結局親戚の方に借用して 支払いました。 とにかく時間を空けると大変ですから、はやく 公的機関にご相談されることを お勧めします。 へたな説明ですいませんでした。

回答No.12

6さん。 最近のサラ金は道端を歩いてるといきなり金を渡して 貸借契約しちゃうんですか? びっくりです。 一般的には、お金を借りたい人がサラ金の店舗にいって契約するものだと思ってました。 借りる気が無い人間にいきなりお金を渡して借金させるのであれば、 それは非難されてしかるべきですね。無知ですいませんでした。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.11

#6です。 > お金を払わずに商品を持っていくのは万引きと言います。 払えないと分かっていて商品を渡した場合もですか? ADSL業者のYa・・・の強引なモデム配布による会員獲得に批判が多いのはご承知のとおりです。 払えないと分かっている客に融資する消費者金融が批判に値するのは当然だと思います。

回答No.10

 #6です。 > まず初めにハッキリさせますが、お金を借りたといっても >消費者金融にとって債務者はお客様です。 > お客様は神様ですから、お客様に督促なり裁判なりするのは、 >神様を冒涜しているのと同じように思います。 >お客様にお願いをするなら頭を下げるのが接客業の基本でしょう。 >頭を下げないような接客業なんて相手にしなくてもいいような気がします。 お客様はキチンとお金を払ってくれます。 お金を払わずに商品を持っていくのは万引きと言います。 万引きはお客様ではないので警察に引き渡します。 当然です。 もう少し考えましょう。

  • 2004vegas
  • ベストアンサー率11% (9/78)
回答No.9

私経験者です。 とは言いましても7年ほど前の話ですが。 まず督促を無視し続けました。 するとどうも本当に訴えられたっぽく、裁判所から●月●日に裁判があるので来てくださいという訴状が届きました。 当日裁判所へ行き受付?を済ませ廊下で待ちます。廊下には10人を超えるぐらいの被告人たち。しばらくすると「●●さん、●●さん、●●さん・・・中へ入ってください。」と裁判官のいる部屋(ニュースで見るようなところ)に数人で入ります。 そこには債権者である信販会社や消費者金融の裁判担当みたいな人が数人おり、いざ裁判の開始です。 一人一人名前を呼ばれ、被告人席へ向かいます。裁判官が訴状を読み上げ、そして「借りたお金は何に使ったのですか?」などと聞かれ、ほとんどの人が「生活費に使いました」と答えていました。 その後をまとめて書くと。 裁判官「支払う気持ちはありますか?」 私「ハイ」 裁判官「では原告さん。支払う気持ちがあると言ってますが、分割でできますか?」 原告「分割でも大丈夫です。」 裁判官「では別室で立会人と3人で話し合ってください。」 こんなやりとりで1人5分から10分程度です。 その後別室へ移り、立会人というおじさんと原告と3人で話し合います。自分の場合40万残債があり、1万円ずつなら払えるといいました。すると原告が「じゃあ遅延損害金とこれからの利息はゼロにしてあげるから12,000円ずつじゃ無理?」ってことで12,000円/月の支払いで話がつきました。 その後また裁判官のいる法廷へ戻り再び被告人席へ。 最後にさっき話し合った合意の内容を裁判官が読み上げます。これでOKですね?みたいなことを聞かれ「ハイ」と答えて終了でした。法的に和解というやつです。 この間約3時間ぐらい裁判所に居たでしょうか。 自分としては法廷内に仲間もたくさん居て、そんなに緊張するような場所ではありませんでした。 何よりも利息がゼロになったのが大きかったです。 そして数年後に無事完済しました。 まずははっきり全額はまとめて払えないことを伝えるべきでしょう。裁判になっても即刻差し押さえなどはまず無いでしょう。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.8

#6です。  まず初めにハッキリさせますが、お金を借りたといっても消費者金融にとって債務者はお客様です。  お客様は神様ですから、お客様に督促なり裁判なりするのは、神様を冒涜しているのと同じように思います。お客様にお願いをするなら頭を下げるのが接客業の基本でしょう。頭を下げないような接客業なんて相手にしなくてもいいような気がします。  第一消費者金融はお金を貸して利息を得るのが商売ですから、返せなくなるような人に貸したのがいけないのです。つまり投資に失敗しただけ。自業自得です。自分の責任を棚に上げ法的手段に救いを求めるなんてもってのほかです。投資に失敗した結果の損失を法律で補填してくれるなら、皆株に手を出してますよ。

回答No.7

>あるところでこのようにおっしゃっている方がいました。 >「一部返済は可能ですが、債権者に訴訟をおこしてもらって、 >その中で和解したほうが債務者にとっては条件的に「有利」 >になるのでお勧めです。利息を「法定利息」で計算しなおし、 >債務を圧縮できるからです。」 生兵法は怪我の元です。サラ金が貸している金利も「法定金利」ですので、 債務の圧縮ができるとは限りません。利息制限法を越える金利も、債務者が 任意で払ったものは全くの合法なのです。弁護士等を雇って、その任意性の不完全性 をつくことにより債務の圧縮は可能ですが、個人で裁判の場に行ってそれができるのでしょうか? 弁護士もなく裁判になれば、遅延損害金を含めた債務額が確定されて、 とても一括じゃ払えないので分割で和解。こうなるともう逃げ道はなくなります。 和解も債務名義ですから、この約束は絶対にやぶれません。 うっかり一日支払いが遅れただけで差し押さえなどの強制執行がすぐにできます。 給与の差し押さえが一番きついでしょう。 和解も事故情報ですから、まず他からの借金はできませんし。 弁護士等の強い味方がいるのでなければ、サラ金を刺激しないほうが身のためと思われます。 一応、借金を払わない借主と貸した金を返してくれと言っているサラ金では、 後者のほうが正義であり被害者なのですから。

  • purity_mv
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回答No.6

 「借りた金は返すな」という本がありました。  消費者金融は駅前の一等地に大きな看板を出して営業しています。儲かっていない筈がありません。40万位踏み倒されても会社の収支に大きな影響はありません。友達から借りたお金で、友達に迷惑をかけるのとは大違い。堂々と踏み倒しましょう。  連絡が来ても「返します」と言ってはいけません。時効がリセットされてしまいます。  消費者金融なら利息が利息制限法の年20%を超えている可能性があります。法的手続きを取れば利息制限法の範囲内による利息のひき直しが行なわれ、既に支払った利息が元金に充当されることがあり(みなし弁済)、場合によっては還付を受けることができます。  ・・・なんて選択肢もあります。

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