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飛行機が目的地以外の飛行場に着陸したら
悪天候時など航空機が目的地と異なる空港に着陸することがあるようですが、その際に本来着陸する空港までの交通費を補助してくれるなどの保障などはあるのでしょうか? どなたか経験のある方教えてください。
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事前に分かっている場合(条件付運行)は無いと思われます。 他空港着陸の可能性を条件にして運行しますから。 無手数料払い戻し位では無いでしょうか。 条件付でない出発後の別空港着は別輸送機関等により輸送の便を図るとなっている様ですが、各社の輸送約款次第だと思います。 以下の規約はスカイマークの国内旅客輸送約款です。 ----------------------------------------------------------------- 第21条 会社の都合による取消変更 会社の都合によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は会社は、旅客の選択により、次の各号のいずれかの措置を講じます。 (1)会社の座席等に余裕のある航空機によって、当該航空券面記載の目的地までの旅客および手荷物の輸送の便を図ること。ただし、当該便出発後において当該航空券面記載の目的地を変更した場合は、会社の座席等に余裕のある航空機、もしくは他会社の航空機または他の輸送機関によって、当該航空券面記載の目的地までの旅客および手荷物の輸送の便を図ります。いずれの場合においても、便、経路の変更等による旅客運賃が、当該区間の適用旅客運賃の払戻額より大であってもこれを追徴せずまた小であるときはこれを払戻します。 (2)払い戻しの実施。この場合、旅行開始前においては、収受した当該旅客運賃又は料金の全額を払戻し、旅行開始後においては、その取消地点から航空券面記載の目的地(途中降機予定地点を含む)までの適用旅客運賃または料金を払戻します。 (3)当該未搭乗区間について搭乗日、搭乗便、または有効期間の延長を図ること。 第22条 会社及び旅客都合以外の事由による取消変更 (1)法令および官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不正な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)、悪天候、争議行為、騒動、動乱、戦争、不可抗力その他のやむを得ぬ事由により運送契約の全部または一部の履行ができなくなった場合は便の変更または適用旅客運賃を払戻します。 (2)当該便出発後において航空券面記載の目的地を変更した場合は、 会社の座席等に余裕のある航空機、もしくは他会社の航空機または他の輸送機関により航空券面記載の目的地まで、旅客および手荷物の輸送の便をはかります。この場合において、便、経路の変更等による旅客運賃が、当該区間の適用旅客運賃の払戻額より大であってもこれを追徴せずまた小であるときはこれを払戻します。 -------------------------------------------------------------------