- ベストアンサー
任意保険の主な使用者について
現在自動車の任意保険に妻が契約者として加入しています。 ただし、主に運転するのは私です。 妻はたまに運転するだけです。 主な使用者が契約者と一致していない場合、あるいは契約上の主な使用者が事実と異なる場合、 やはり問題があるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保険契約をする場合、2つの名前が証券に記載されることになります。 ひとつは「契約者」です。これは保険料を払う人のことで、保険についての権利を有することになります。保険を使うか否かなどは契約者が判断することになります。 もうひとつは「記名被保険者」といわれるもので、これが「主な使用者」「メインドライバー」ということです。ノンフリート等級は記名被保険者のものですし、運転者限定や年齢条件についてはこの記名被保険者を中心として考えられます。 この2つが同じ場合は証券には契約者のみが記載され、自動的に記名被保険者=契約者ということになります。両者が異なる場合は記載の必要があります。ですから契約者と記名被保険者が違っていること事態には何も問題がありません。 問題になるのは、契約上の「記名被保険者」と実態が異なる場合です。これらが異なれば、保険が機能しない場合もあります。特に昨今自動車保険の主流となりつつある「リスク細分型自動車保険」ではこのあたりが非常に厳密になっています。 質問のような場合は、契約者はご夫婦のどちらでも問題はありません。ただし記名被保険者を質問者さんにする必要があります。
その他の回答 (1)
- chunky730
- ベストアンサー率32% (57/176)
問題ないのではないでしょうか。 ご家族であれば、年齢条件を適用し、それをクリアしていれば大丈夫かと思います。 自動車保険について分かりやすいサイトがありますのでご参考までに↓ http://homepage3.nifty.com/nethoken/kiso3.htm
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 そのままでも問題ないのかもしれませんが、 No.2さんのおっしゃるように、契約内容を変更したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 丁寧にご説明いただきありがとうございます。 やはり、契約内容と実体にずれがあるのはまずいですよね。 契約内容を変更したいと思います。