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どこに相談したらいいの
電話屋をやっています。営業中に警察の方来て、だれ、だれの番号を教えてほしいとしっこくお願いされます。 やんわり断る方法ありますか? また、法律的のは問題があるのは分かっていますが、具体的に何がいけないんでしょうか? 分かる方いらしゃいましたら、ご協力お願い致します。
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- skyblue79
- ベストアンサー率0% (0/2)
販売店では対応する必要はありません。 電話番号を勝手に教えることは個人情報を漏洩させたことになります。(個人が個人の番号を教える分には良いと思いますが、業者が顧客の番号を教えるのは問題と思います。) 警察からのそ照会文書というものが来れば、回答の義務が生じますが、既に書き込まれているとおり通信事業者が対応することであり販売店では対応するものではないはずです。(警察との間でちゃんと窓口が決まっているはずです) 緊急の場合も通信事業者が対応するはずです。 ですから、店頭に警察官と名乗る人物がきた場合は「電話番号等のの照会は販売店ではできません。警察用の窓口が決めれているはずなのでそちらに連絡してください」といえば良いと思います。
- akkunsoho
- ベストアンサー率16% (9/55)
まず、通人事業者がその職務上知りえる個人情報と、通信の傍受は性格が異なります。 どうもこの辺を混同されている方がいるようです。 憲法第21条による通信の秘密とは、通信の傍受、検閲を指しているものであると思われ、通信事業者が知りえる顧客の情報ではないと思われます。 一方、通信事業者には電気通信事業法では、「在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない」とされており、これには顧客との契約内容(つまり、氏名、住所も含む)も含まれると解されます。 電気通信事業法 第4条 1 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」 2 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」 よって、販売店が契約上知りえた顧客の情報を漏洩する事は憲法第21条より、電気通信事業法 第4条の問題です。 他方、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、通称「盗聴法」というのがあり、警察、検察などの捜査機関が正当な法的手続きに則って執り行う場合に限り盗聴ができると言う法律もあります。 さて、実務的な話で言えば、まず警察が突然販売店にやってきて客の電話番号を教えろという事が、通常ありうるのかは疑問です。 つまり、それが本当の警察なのかと言う事です。 また、通信事業者は警察からの捜査要請に協力する部署は必ずありますから、販売店が教える筋合いはありません。 電気通人事業法を根拠に、本社の警察対応部門があるのでそちらに問い合わせて欲しい、警察なら知っているはずだと、突き返せばいいでしょう。 緊急を要しているとか言っても、誘拐捜査など緊急を要する時にも通信事業者は対応します。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
質問者さんは何か大きな誤解しているようですね。警察官に親切に教えてあげるべきです。 電話番号は個人情報であって通信ではありませんから憲法21条に無関係です。 個人情報保護法 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 警察は地方公共団体で法令は警察職務執行法ですから、つまり個人情報を本人に黙って警察に提供してよいと書いてあるわけです。 質問者みたいな人がいるから、警察官は捜査をいやがって、ついには少しも捜査しなくなって、子供が殺されても聞き込み捜査全くせず、事故扱いにして警察は知らん顔する世の中になるのでは?
- weber7009
- ベストアンサー率29% (72/245)
憲法21条の通信の秘密に抵触する可能性があります。更に、個人情報保護法に観点からも同様の事が言えるのではないでしょうか。 いずれにしても個人のプライバシーを守る大事な法律ですから、警察も何等かの令状なしには強制できないでしょう。何分私は専門家では有りませんので、参考にしてください。