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治療費カバーの保険の期間延長は可能?
こんばんは。今年の初めに体験コースでやったスポーツで怪我をして、現在も治療中です。体験コース申し込み時に加入させられた保険で、治療費がカバーされることになっていたのですが、カバーされるのは怪我をした日から6ヶ月までで、それ以降はカバーされないと連絡がありました。治療は現在も続いていて、来年も手術を受けることになっています。こういったケースの場合、6ヶ月以降の治療費は自己負担になってしまうのでしょうか?期間を延長してもらうことはできますか?保険の内容で「6ヶ月まで」とあると、延長は無理なのでしょうか?詳しい方、教えてください。宜しくお願いいたします。
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体験コース主宰者は、受講者に対する賠償の保険を掛けたのではなく、受講者に傷害の保険を掛けたのでしょう。 賠償の保険だったら、主宰者が負う法律上の賠償を補償しますので、入通院の上限日数の定めはありません。 傷害の保険だったら、入院上限000日までとか、通院上限00日までとか、の定めがあります。 主宰者は、保険加入の内容に関係なく、法律上受講者に対する賠償責任があります。 6ヶ月以降の治療が主宰者の責めに起因することですから、主宰者は治療費を賠償する責めを免れません。 6ヶ月以降の治療費について、今後拗れるでしょうから、あらかじめ自己防衛のため「第三者の行為による傷病届」を提出のうえ健康保険を使い、かつ、後発医薬品お願いカードを提示しましょう。 http://www.generic.gr.jp/onegai_gif.html 次の二つの機関なら無償にて応談してくれます。 http://www.houterasu.or.jp/
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- yachtman
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回答1です。 回答1の「この回答へのお礼」欄の「一人で勝手に転んで大怪我をしたような感じなのですがこれでも第三者の行為による傷病届になるのでしょうか」について回答します。 主宰者の指示に背いた行動のときの大怪我でしたら、主宰者に責めはありません。 アクティビティ中は主宰者の監督下にありますので、受講者に重過失がないとき主宰者の責めは免れません。 主宰者の監督下の傷病ですから、「第三者の行為による傷病届」になります。 主宰者側とは知らない間柄ではなく、情と和を尊ぶお考えなら「第三者の行為による傷病届」を提出せず、賠償も免除してあげることが、質問者様のお考えに沿うでしょう。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 重ねてのご回答ありがとうございます。 「第三者の行為による傷病届」について調べていたところ 示談にするしないに関わらず健保組合に届けないければいけないようですね もう6ヶ月も前の怪我になりますが、今からでも大丈夫なのでしょうか? 明日にでも健保組合に電話したほうがいいのかなぁ、と考え中です 主宰者が加入していた損害保険の会社にも健保組合経由で請求が正しい流れなのでしょうか? もし、お時間がありましたら、教えてください。
お礼
ご回答ありがとうございます やっぱり保険では無理なんですね 実はそのアクティビティ中に一人で勝手に転んで大怪我をしたような感じなのですが、これでも「第三者の行為による傷病届」になるのでしょうか? 後発医薬品は今なにかと耳にする機会がありますが、こういったカードがあるんですねぇ。勉強になりました。 実は主宰者側とは知らない間柄ではないので賠償請求など、もめるようなことにはしたくないんですよねぇ。いざ、自分がこういう当事者になってみると、情を大切にし、和を尊ぶだなぁと思わされましたが……(笑) ありがとうございました