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住民票、妻(未届け)記載について。

今現在、彼と同棲中で住民票を妻(未届)という形にしようと思っています。 そこで質問なのですが、そのように変更した場合はパート先に報告した方がいいのでしょうか?年収は130万以下です。どなたか詳しい方、よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.4

健康保険や国民年金は内縁の妻(未届の妻)でも被扶養者、第三号被保険者として届けることが可能です。

回答No.3

住民票への「妻(未届)」という記載は出来ますので、No.2の回答は誤りです。 しかし、それはあくまで「続柄」としての記載なのでNo.1で回答されているように法的な保護がされるものではありません。「内縁の妻」ですから「配偶者控除」などの法的な保護や優遇制度は適用されません。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

>住民票を妻(未届)という形にしようと思っています 質問者が勝手に思っているだけで、役所では受け付けてくれません(同居人であるだけ) 婚姻届を出す以外には 住民票の記載を変えることはできません 妻(未届)    などという 記載は存在しません 130万などにこだわらず、できるだけ多く稼ぐことを目指すべきです

  • fuuka001
  • ベストアンサー率37% (67/180)
回答No.1

何もする必要はありません。 入籍しないのであればあなた方が勝手に「あなたは妻です」と言っているに過ぎません。 妻と同等の権利は行政上は得られません。 なので年収130万以下だろう以上だろうと関係ありません。

mm0804yy
質問者

お礼

ありがとうございます。