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海外出張での既往症の発症

姪が来月海外へ出張することなりました。 ところが姪には持病があって毎日薬も飲んでいます。 そういう場合には保険はおりないものなのでしょうか?  普通の保険ではその病気に関しての保険金はおりないと言われました。 しかし、なんとかしてその出張に行きたいようなのです。 でも、もし向こうで発症して治療となったら自分で負担できるほどのお金はありません。 労災なんていうのはこういう場合はでないのでしょうか? 他に何かそういう場合の保険があったら教えていただきたいのです。

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回答No.1

残念ながら、海外旅行傷害保険等これから加入する保険では既往症に対する治療費等は免責です。 海外で治療を受けられた場合、健康保険の海外療養費として還付対象にはなります。診療内容明細書(診療内容の明細書)と領収明細書(支払い済みの医療費の明細書)が必要となりますので、現地でもらうようにしてください。翻訳の添付も必要です。 日本で同様の治療を受けた際の還付金額が対象となりますので、姪御さんの負担が3割とは限りませんし、立替払いは必要となります。 事前に姪御さんの会社の健康保険組合に問い合わせするのをおすすめします。

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