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家主変更に伴うマンション退去の引っ越し費用負担割合
- マンションの家主が変わり、新しい家主から半年以内に退去を求められました。退去費用として最初に提示されたのは、1ヶ月以内ならお礼金10万円程度であり、それを超えれば負担無しでした。しかし、再度提示された条件は1ヶ月以内なら20万円、超えた場合は負担無しです。家主理由での退去に契約書には取り決めが無かったため、事前に決めていたルールは無効になりますか。引っ越しには1ヶ月以内では不可能であり、難しい条件です。どのような割合で費用負担すべきなのか、それとも家主に対して強く出るべきなのか、教えてください。
- マンションの家主が変わり、半年以内に退去を要求されました。最初に提示された退去費用は1ヶ月以内ならお礼金10万円程度であり、それを超えれば負担無しでした。しかし、条件が再度提示され、1ヶ月以内なら20万円、超えた場合は負担無しとなりました。契約書には退去についての取り決めが無いため、事前に決めていたルールは無効になるのでしょうか。引っ越しは1ヶ月以内では不可能であり、条件は厳しいものです。適切な費用負担の割合や、強い姿勢を示すべきなのか、教えてください。
- 現在住んでいるマンションの家主が変わり、新しい家主から半年以内に退去を求められました。最初に提示された退去費用は1ヶ月以内ならお礼金10万円程度であり、それを超える場合は負担無しでした。しかし、再度提示された条件は1ヶ月以内なら20万円、超えた場合は負担無しです。契約書には家主理由での退去についての取り決めがなかったため、事前に決めていたルールは無効になるのでしょうか。引っ越しは1ヶ月以内には非現実的であり、条件は難しいものです。適切な費用負担の割合や、強硬手段に出るべきなのか、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
相手方が不動産業者で競売によって賃貸物件を買受したというのなら、質問者の賃借権は競売の根拠になった抵当権に劣後している、と考えられそうです。6ケ月の継続居住を言ってきているという所からもそう考えた方が自然です。質問者が強く出られる根拠は有りませんし、敷金の返還義務も新家主には無い状況でこれも好意の範疇だと考えます。仮に、ゴネるなり強く出るなりすれば、法律通りに6ケ月後に出て行け、となりそうです。「20万円+敷金返還」の条件提示は条件決裂時の法的対応よりはコストが小さい、という金銭評価が相手方にあるだけで、質問者側に有利な材料がある訳ではありません。。 表面上は選択肢としては、下記2点のいずれかでしょう。 (1) 先方との合意ができた今月退去で、立退き料20万円+敷金全額返還―緊急引越の負担 (2) 向こう6ケ月間継続居住して、立退き料・返還敷金一切ゼロとなるが、時間をかけてじっくりと転居先を見つける時間を取る(6ケ月の継続居住を金銭評価してみる) 但し、相手方も12月1日から当該物件を実際に利用するという訳ではない筈なので、 (3)質問者の状況を説明しつつ、「引越先を早々に手配して12月○日までに退去する。」というお願いをすれば、上記(1)の金額メリットから一部減額する、といった所で妥協点が得られる可能性もありそうです。(質問者側の対応姿勢と相手方の好意との妥協点を探る)
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- sapporo30
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破産しているのが4年前ですし 敷金は引き継いでいるとは思えません。 新オーナーの好意(?)と考えた方が素直です。 プロが落札したのですから、立ち退きをスムーズに するためにも、その額を出すとしたのでしょう。 居座ると、強制退去手続きをしなくてはならず その費用は馬鹿にならないですから。。。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
預けてあるお金の返還義務が無くなる のではありません。 あるのは、前のオーナーです。 新オーナではありません。
お礼
あぁなるほど。前オーナーなのですね。 契約そのものを新オーナーが引き継ぐと理解しているので、敷金も同様かと思っていました。 でも、新オーナー側から具体的な敷金の話もしていないのに全額返還してもらえると聞いたので、今回は敷金も引き継いだ形なのでしょうか。 不動産の話は本当にややこしいですね^^;
まず確認すべきポイントは3つです。 1.競売に至った抵当権なりの設定と質問者が交わした賃貸借契約とはどちらが先か。 2.短期賃貸借保護制度が廃止された平成16年4月1日以前の賃貸借契約かどうか。 3.2の条件をクリアしていた場合に短期賃貸借かどうか(3年以内の契約期間) 1.について抵当権の方が後であれば賃借権は保護されますので、単なるオーナーチェンジの様に考えて良いでしょう。質問者の書かれているように家主の事情と言えます。しかし抵当権が先だとすると2.と3.をクリアしていた場合に限り契約期間満了までの入居は可能ですし、新オーナーに対する敷金返還要求も可能です。 原則は上記の様な考え方ですが、賃貸借契約の更新時期と競売開始までの手続き上の時期との重なりがありますと、更に微妙な部分もあります。 全てクリア出来ていない場合には6ヶ月の明渡し猶予が有るだけですから、立退き料(引越し代その他)の要求は一切出来ませんし、旧オーナーに対する敷金返還要求しか出来ません。(実質戻ってこないでしょう) その場合には退去可能な期日を設けた上で10万円でも20万円でもお礼金が出るように交渉した方が良いとは思います。立退きさせたい側からすれば1ヶ月以内でも2ヶ月以内でも10万円支払って解決出来るならば安いものです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 1については不明ですが、2,3はクリアしていると思います。 ただ↓にも書いたように更新しないまま住んでいるところなので、意味がないかも知れませんね。 あとは交渉次第なのですね。よく考えてみます。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
類似の質問は、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1886870.html お住まいの物件に抵当権がついたのがいつなのか? 更新時期がいつなのか? で状況が違うようです。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 抵当権は未確認ですが、恐らく入居前だと思います。 元の大家である不動産屋が倒産したのが4年も前だそうなので(そう知ったのは半年前くらいですが^^;)。 また、そういった事情なので実は更新期限もとうに過ぎていて、平成17年までの契約しかありません。 うーん、相当立場悪そうですね・・・。 借地借家法の6ヶ月という猶予期間(?)も無効なのでしょうか・・。
お礼
ご回答ありがとうございました。 敷金の返還義務が無いという部分がひっかかるのですが、敷金は家賃の未払いや退去時の原状回復費用に充てる為に預けてあるお金ですよね。 所有者が変わったからといって、預けてあるお金の返還義務が無くなるというのは腑に落ちないんですが・・。 元々、完全にリフォームしてしまうのなら、原状回復する必要がないので敷金は全額帰ってくると思っていました。もちろん、家賃の未払いもありません。