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自賠責への被害者請求(後遺障害)
後遺障害について自賠責保険に被害者請求するために、 自分でいろいろと書類を集めています。 某サイトによると、 「すべての診断書が必要」と書いていました。 私は、A→B→C→Dと病院を移ってきました。 通院中のD病院が後遺障害診断書の作成を拒否したので、 最初のA病院に行き、納得のいく後遺障害診断書を書いてもらいました。 D病院では一度も診断書をもらっていませんし、 労災適用で治療を受け、 保険会社への同意書も出していないため、 保険会社も診断書をもっていないと思います。 「すべての診断書が必要」だとすれば、 この場合、D病院にも診断書を作成してもらう必要があるのですか? 非常に軽い病名が書かれたり、後遺障害などない、 と書かれる可能性が高いのですが…。 複雑な事情なのですが、理解できる方いますか?
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- take14Emi
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回答No.1
>D病院では一度も診断書をもらっていませんし、 労災適用で治療を受け、・・・ 労災適用で受診されているのであれば、自賠責には請求できないと思いますが? 労災と自賠責を同時に二重請求することは不可ですが・・・? ですので、通院中のD病院が後遺障害診断書の作成(自賠責用)を拒否したのではないですか? 今回の場合、「すべての診断書が必要」はA→B→Cまでの病院の診断書でいいのではないでしょうか? >複雑な事情なのですが、理解できる方いますか? m(。-_-。)mス・スイマセン あまり事情理解できていません。