こんにちは。
○印鑑証明とは
・印鑑証明は、契約などを結んだのが本人であるということの証明として、契約書などに印鑑登録した印鑑を押印して、印鑑証明書を添付するというのが最も典型的な使い方になります。
・一応、印鑑登録印と印鑑証明書があれば、色々な重要な契約が結べます。この場合、貴方に無断で契約をされてしまうと、とりあえず形式上は有効な契約になります。
ただし、法律的には無効な契約と言えます。
○例えば、
・例えば、最も困る例のひとつとして、勝手に貴方の名前で借金(消費者金融関係ですね)されることが考えられます。、
しかし、契約書を交わした上で、その本人確認の書類として印鑑証明書が使われるということが想定されますが、そもそも、印鑑登録をしている方が契約書を書いていないわけですから、その契約は無効な契約です。
○契約書について
・契約書を作成した場合は、契約書としての効力の発生は、当事者の「署名」または「押印」です。
・「署名」と「記名」
「署名」とは、みずから手書きで自分の氏名を書くことです。自筆で氏名を書くことです、すなわち、本人自身の「サイン」です。
一方、「記名」とは、氏名を彫ったゴム印を押したり、タイプで氏名を打ったり、他人に氏名を書いてもらったりする場合です。
・法律が契約書の作成に要求する第一原則は、「署名」であり、第ニ原則が「署名」にかわる「記名押印」です。
ですから、貴方が「署名」したり「押印」していない契約書は、無効な契約書です。
○まとめ
・貴方が「署名」したり「押印」していない契約書は、無効な契約書ですから、印鑑証明を使って勝手にされた法律行為は、無効を主張できます。
・登録印を渡されたのでしょうか? もし渡されていなければ、印鑑証明だけで登録印がないと余り使い道は無いです。