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大学生の飲酒について

私は19歳ですが、大学に入学して(当時18)飲酒を始めました。私は元から、適応力に難があります。他人のルール違反などを見過ごせず、そういう場所に居辛い病気で、高校のときは校則を気にしすぎてしんどくなり、不登校になりました。僕は大学に入学していきなり飲み会に誘われました。初めは断ったのですが、ふと僕はそんなことではまた高校と同じようになって大学にいれなくなると気づきました…。だから飲酒する道を選び、何とか周りとも協調し、精神科医には誉められました。 大学に入学すると、新歓飲み会や、クラブ活動の打ち上げなど、酒と接することは避けて通れません。本来未成年者は飲んではいけないし、入店を禁止している飲食店もあるのですが、誰もそんなことを気にする人はなく、普通にお酒を飲んでいますし、別に店の人に咎められることもありません。 大学生は飲酒は未成年者でも黙認される傾向があり、学内で煙草を吸ってる18才の学生もいっぱいいますが、別に学校の先生は何も言いません。 それは何故かと先生等、多くの大人の人に質問したら、大学は「自己責任」の世界だと聞きました。大学生は成人と同等の責任能力や身体をもっているとみなされ、飲酒も喫煙も周りや社会に迷惑を掛けない限り、自己責任で行うものだと教えられました。 また、年齢を確認されて売ってくれなかったということもありません。そのことも聞くと、わざわざ自分で売り上げを落としたりするようなことはしないし、集団客の一人一人に年齢を聞いたりする飲食店があったら、すごく時間がかかり、楽しい空気も壊れ、そんな店には誰も行かないでしょうとのことです。ならばこちらも自分から年齢を言うこともしてはいけないし、そういう暗黙の了解で成り立っていることだと言われました。 それはやはり「グレーゾーン」でしょうか。法律や社会学に詳しい方、またその他大学で同じような経験をした方の意見を伺いたいです。

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  • decdec1
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回答No.4

再びNo4です。 >>では、年齢確認などを行わずに未成年者に売った販売者は年齢を「知らなかった」ことになり、問題はないと言うことですね?そう解釈してもよろしいでしょうか →yesでもありnoでもあります。知っているか知らないかがポイントであり、知らなければ罰せられません。第1条3を読めば明白です。ただし、年齢確認のため必要な措置を講ずるとなっているため(第1条4)、あなたが極端に小さくて幼い外見とか、あなたが高校の制服等を着ていたら、一応「アナタハ成人デスカ」と聞かなければならないでしょうね。 >>飲酒を知りつつ制止しなかった者は罰せられると読んだことがありますが、先生や友達?は罰せられないのですか →罰せられません。同法は親権者と営業者以外は無関係です。罪刑法定主義に基づき、罰則がなければ罰しようがありません。  もちろん、一升瓶を無理矢理あなたの口にあてて飲ませようとしたら、同法とは別に、刑法で罰せられます。強要罪になると思いますが、無理矢理飲ませるということで、それが酒だろうが、醤油だろうが、インクだろうが同じだと思います。 >>私は親の前では飲みませんが、親は私のすべてを知ってくれています。相談者でもあります。こんな場合でも親は罰せられますか? →1条2により、未成年の飲酒を知った場合は、親は制止しなければいけません。したがって、少なくとも「未成年の飲酒はやめた方がいいんじゃないか?」ぐらいは言わないと違法ですね。  とは言いつつも、そのぐらいで本当に逮捕されるとは思いませんが。

tio_elemen
質問者

補足

すごく分かりやすいです。グレーゾーンですね… 一回だけ年齢を聞かれたことがあります(厳しい店だと言うことです)。しかし「成人です」と言えばそれ以上の追求はされず、売ってくれました。あとで正直にそのことを店に言うと、「口頭での確認だけで営業者が法律上の問題で責任を取ることはなくなり、もし問題が起こったら貴方自身が法律の責任を取らなければいけなくなるだけで、身分証の提示などそこまでする必要はない」と言われました。 また、この歳になって親が「未成年者の飲酒は・・・」と指図するものでもないと思います。本当にグレーゾーンですね・・・

その他の回答 (3)

  • decdec1
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回答No.3

 ルール違反が気になると書いていますが、あなたは未成年者飲酒禁止法を読んだことがありますか?  あれは、未成年が酒を飲むのを罰する法律ではなく、未成年と知りながら酒を売ったりすることを禁止している法です。未成年が飲むかどうかは、罰則規定も何もありません。  例えば道路交通法では、歩行者は右側通行をしなければいけません。右側を通行するのが危険な時だけ、左側通行ができるのです(第10条)。でも、誰がそんなこと守っていますか?罰則規定もありません。同じことです。  未成年飲酒法で、特にミソなのが、「知っていて」売るということです。知らなければ罰則はありません。児童売春法とかのように、知っている/知らないにかかわらずしょっぴかれる法律とは違うのです。  したがって、先生や友達がすすめることは違法でもなんでもありません。  ただし、親権者である親は別です。親の場合は違法になり、科料に処されてしまいます。親の前で酒を飲むことは親を違反者にさせてしまうので、親不幸になり、やってはいけません。  

tio_elemen
質問者

補足

では、年齢確認などを行わずに未成年者に売った販売者は年齢を「知らなかった」ことになり、問題はないと言うことですね?そう解釈してもよろしいでしょうか 飲酒を知りつつ制止しなかった者は罰せられると読んだことがありますが、先生や友達?は罰せられないのですか 私は親の前では飲みませんが、親は私のすべてを知ってくれています。相談者でもあります。こんな場合でも親は罰せられますか?

noname#129145
noname#129145
回答No.2

飲みたくなければ飲まないでいいと思います。 学生時代みんなに合わせて飲んでみましたが、イマイチ気分も良くないし飲むメリットが無かった。 ドクターストップ(飲んでる薬と飲み合わせが悪い)なのとか、体調(頭痛がする)が悪くなるといって、私は今は飲んでません。 あなたが、無理して飲むことで、悩んで、苦しいなら、体調が悪くなる=ドクターストップとして、嘘ではなく、周囲にそう伝えて、自分はウーロンで楽しめばと思います。 未成年で飲んでいけない、吸ってはいけない。 気持ちは分かりますが、 18でも自己責任は問われる世の中になりました。 世の中には、色んな価値観の人が居ます。 いかに、その価値観を、受けとめ、自己を育てていくか、あなたの生き方だと思います。 何もかもに、理論と答えを、数学のように求めては、どうかと思います。あなたも疲れると思います。 日本史に、「水澄みすぎて魚住まず」という例えがあります。あまりにキレイな一切不正の無い世の中を求める政策を打ち出したため、世の中が回らなくなったのです。 友人が未成年でタバコを吸うのは、許してあげられないですか? その人の、他の好い所を見つけてあげられませんか。

tio_elemen
質問者

お礼

肯定的な回答をありがとうございました。許してあげられないという事はありません。私が気になることは法律そのものであって、その人ではありません。 私の飲酒については、ただお酒を飲むのが純粋においしいからということも実は否定できません… でもそれはすべて、元々吹っ切れて飲んだところから始まりました・・・

  • toka
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回答No.1

 グレーゾーンと思いたければそう思ってもらって構いません。  大学は高校と違い、卒業後は一人で生活していきます。そのための知恵を「自分から身に着ける」場所です。「教えてもらう」場ではありません。だから身に着ける方法も学生の自由です。  たいていの大学の学則では懲戒について「学生の本分にもとる行為があった時」としか書いてないはずです。「タバコを吸ったら停学」「窃盗したら退学」そのような細部まで学生の生活を規定することは、逆にその大学の教育方針に反することにもなるでしょう。(前段で述べた通り)  しかし、だからといって学生が法律を無視していいというわけでもありません。日大サッカー部事件でわかると思いますが、いったん発覚して世間に叩かれれば、その責めは学生が負います。  自分のとるべき態度は「誰に言われた」ではなく自分で決める、これが多くの大人の言う自己責任です。  わかりますね、発覚したら叩かれる、そこをどう判断するか、それもあなた自身の仕事です。

tio_elemen
質問者

補足

飲酒喫煙ごときで発覚してそこまで叩かれるという事はないと思います。よほど有名人でない限りは また、そうであったとしても発覚したら叩かれるようなことをしているという自体が重大なことに思えます。飲酒喫煙はそんなに重要でないと思うからもんなするんだと思います