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なぜ自動車(任意保険)保険の被害者請求は保険屋の横暴なのですか
http://okwave.jp/qa2480160.htmlの#6・#7の自動車(任意保険)保険の被害者請求が、許されざる保険屋の横暴になるのはなぜでしょうか?
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- T_Ohtaguro
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直接請求が行われる場合を2つに分けて考えなくてはならないと思われます。 1.当事者間で和解契約(示談)が成立して 被保険者の負担する法律上の損害賠償責任有りと確定した場合。 2.当事者間で争いがあり、賠償請求訴訟の判決により、 被保険者の負担する法律上の損害賠償責任有りと確定した場合。 2.の判決により確定した場合は、被保険者が「支払わない」と主張しても 法的拘束力により、支払う義務がある為、 保険会社が直接請求に応じて支払っても問題は生じないと考えられます。 1.の場合が問題で、 被保険者が認めないという事は、賠償責任の有無に関して当事者間に争いがある事となり、 合意が成立していないのですから、和解契約(示談)が成立するはずもなく、 被保険者の負担する法律上の損害賠償責任有りとは確定していない事を意味します。 つまり、、 「裁判所のような法的拘束力を生じさせる決定権限が保険会社にあるか?」 という事になります。 はっきり言って、「ありません。」 では、 「事故の当事者である被保険者の意思に反した内容の和解契約を締結する権限が保険会社にあるか?」 これも「ありません。」 被保険者の賠償責任に関して法的根拠の無い請求に対して保険会社が支払ったとしても、 被保険者の賠償責任との間に法的な因果関係が成立しませんから、 保険会社と請求者との間の合意に基づいた行為にすぎず、被保険者を拘束し得ません。 にもかかわらず、 保険会社が二重支払いを回避する為、 被保険者の保険から支払ったとして保険会社が扱えば、 保険会社は被保険者に対する侵害行為を行った事になると思われます。
- usami33
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加害者とされる人の同意が無いまま支払いを行うからでしょ 言い換えるなら、加害者とされてしまった人が無実(実際は被害者)だと主張しても、保険屋の判断で支払いが行われ、免責分の支払い要求が加害者にきたり、保険の等級が変わったりしてしまう。 加害者とされている人から見れば、無実を訴えているのですから、お金は払いたくないはず。
補足
自動車保険を申込むとき、約款を承諾のうえ申込む旨が記載されている自動車保険申込書に捺印します。 そのため、約款が損害賠償請求権者の保険会社に対する直接請求権を認めていることを承諾していることになります。 ということは、保険契約者の承諾が無いまま支払いを行うことなはならないと思います。 言い換えるなら、加害者とされてしまった保険契約者が無実(実際は被害者)だと主張しても、保険会社の判断で支払いが行われ、免責分の支払い要求が加害者にきたり、等級が変わったりしてしまうことも承諾していることになるのではないでしょうか。 http://www.trkm.co.jp/koutu/06110301.htm