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消費者信用団体生命保険廃止の後について

大手消費者金融業が06年10月までに保険契約を解約するそう ですが、それまでに契約していた人間が以降に死亡した場合は 全額相続者が支払いをしなければならなくなるという意味で しょうか? 以前人に聞いた話しですと 「契約者が死亡した時は消費者信用団体生命保険が適用されるから  相続の有無に関係なく支払いの必要はない」 とのことでしたが・・・これからはそれがなくなるということに なるんですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.3

おっしゃるとおり、相続人に請求が行くようになります。 保険料の方が受取り保険金より高かったというのは事実のようですが、なら、ナゼ保険を利用していたかが問題となります。 それは、取立てできる相手がいるのに、それをしないのは株主等に対する背任になるからです。 一方で保険をかけていれば、不測の事態に備えキチンと手当てしていることになり問題は生じません。 よって、損益が変わらないからといって、相続人に請求をしないということは考え難いです。

tonton9
質問者

お礼

貴重なご意見、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • llba_adll
  • ベストアンサー率16% (12/73)
回答No.4

相続人に請求するのが、法に則った手段です。 有税・無税の問題、株主代表訴訟のリスクがあるので、 へたに債権放棄はできません。

tonton9
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

回答No.2

相続人は相続放棄をしない限り、支払の義務も相続します。 法律論ではこの通りなのですが、 団体信用生命保険の保険料は死亡したときに消費者金融が受領する保険金の総額とあまり変わらないそうで、廃止をしたところで、消費者金融の損益はあまり変わらないようです。 ここからは私見ですが、相続人に支払い請求をするとトラブルが起きやすいのは、現在の消費者金融に対する社会の目からして、容易に想像できます。保険を廃止しても損益に影響がないのであれば、トラブルを避けるために、自主的に相続人への支払い請求をしない、という会社が出てくるかもしれません。

tonton9
質問者

お礼

貴重なご意見、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.1

そのとおりです。負の遺産も相続することになります。

tonton9
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございました。

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