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駐車違反取締り監視員

ちょ~っと納得が行かないのが、監視員の移動方法なんです、歩き、自転車なら解るのですが、何故、軽自動車で移動しているのでしょうか、違反車両に対して作業中、ハッキリ言って、監視員の乗ってきた車が違法駐車、如何なんですかね~、専門の知識のある方の回答を御待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.5

>特定な車両が許可を受けているのは解りましたが、監視員に対しては、民間ですよね、 >この許可を出している処は何処でしょうか? 各都道府県の公安委員会です。 許可自体の名称は「駐車禁止区域の駐車許可証」です。 一般に対しては、障害を持っている人を対象に発行されています。 愛知県蒲郡市の例 http://www.city.gamagori.aichi.jp/fukushi/fukushi/chusha.html 作業中に関しては、みなし公務員のために民間であったとしてもそれなりの権限があります。 これで色々言っていたら、警察官が駐車禁止の取締りを行うときに路上駐車を行うことができないってことになりますよ? もともと、駐車禁止区域で路上駐車をしている違反車の方が悪いわけだし。 (そんなものがなければ、民間委託する必要も取り締まる必要もないわけで)

dengeki2
質問者

お礼

公安委員会での発行になるんですね、というか、暗黙の了解みたいな事なんでしょうね、色々と細かい事まで教えていただきまして有難う御座います。

その他の回答 (4)

  • rav4_hiro
  • ベストアンサー率21% (503/2297)
回答No.4

>自ら見本を見せなければ意味が無いと思うのですが。 職務のための駐車がなぜおかしいと思うのが変と思うよ。 パトカーが職務のために駐車禁止の所に止まってるレベルと同じでしょ。 取締りしてる民間監視員の方へは駐車禁止してるお馬鹿のために 少しでも楽をしてもらいと思いますね。

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.3

特定の車両扱いになり、駐車違反取締り中は正当な理由があるために違法駐車になりません。 (これが、昼食を食べるため等の理由で駐車禁止区域で路上駐車を行っている場合は違法になりますが・・・) 一部警察車両や、裁判員の捜査車両等も特殊な許可を取り、正当な理由があれば路上駐車禁止区域であっても路上駐車できるようになっています。

dengeki2
質問者

補足

特定な車両が許可を受けているのは解りましたが、監視員に対しては、民間ですよね、この許可を出している処は何処でしょうか?

  • rav4_hiro
  • ベストアンサー率21% (503/2297)
回答No.2

作業効率のためでしょう。駐車違反除外指定車になっているので特に 問題にもならないのでは?。

dengeki2
質問者

補足

作業効率はとても重要だと思います、ですが、自ら見本を見せなければ意味が無いと思うのですが。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

刑法35条により違法性を棄却される可能性があります.

dengeki2
質問者

補足

済みません、刑法35条の明確な文章を記入して貰えませんでしょうか、御面倒をお掛けしますが、宜しくお願いします。

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