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同居の父が死亡した場合の自動車任意保険の引継ぎについて教えください

自動車任意保険の契約引継ぎについて教えて下さい。 私の妻の父名義の保険です。 義父は1年程前に車を廃車にし、保険は一時休止にしていました。 その父がつい先日なくなったのですが、その保険を私または妻が引き継ぐことは可能でしょうか? ちなみに私と妻、義父は同居していました。 大変恐縮ですが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

既に回答のあるように、「同居の親族」ということであれば、等級の継承も認められます。ただし中断証明書記載の被保険者が既に死亡しているとなるとその中断証明書が無効になることも考えられます。(かなり前にそういった事例を扱いました。そのときは中断前に名義変更をしてから中断処理をしました。今は取扱が変わっているのかもしれません。勉強不足で申し訳ありません。) 問題になる点は、 ※中断証明書記載の被保険者が既に死亡している場合に、中断証明書が有効か否か。 ※有効な場合、同居の親族であれば中断証明書の適用は可能である。ただ中断証明書記載の被保険者が既に死亡している場合はが「同居」に該当するのか否か。また同居をどのように証明するのか。 勉強不足で申し訳ありませんが、以上のことを保険会社に確認してください。証明の方法や必要書類等は保険会社によっても変わってきます。

shibuo
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。 まずは保険会社に確認してみます。 ちなみに、もし中断証明書が無効であった場合は、 あきらめるしかないのでしょうか。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

中断証明書があれば、同居の親族での契約も認められますが、義父が死亡していると、新しく契約する時点で同居であることの証明が住民票などで出来ませんね。 そう云った場合の対応は保険会社により異なりますので、保険会社に聞いて下さい。 なお、中断証明書を発行した保険会社でなくても、中断証明書は他の保険会社でも使用できます。

shibuo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても助かりました。

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