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公務員の大会参加料を競技団体で負担は贈賄になりますか?

私はある個人競技のスポーツ団体の会計をしているのですが、 大会に出場する代表選手が、地方公務員の方に決定しました。 通常、当団体側で参加料や共済制度(スポーツ安全保険等含む)の 負担を行っています(本来は本人負担が原則) その公務員の方は、大会へは業務上の出張(出張命令が出ます)となる為、贈与(収賄)となる可能性があるとの指摘を会員の方より受けました。(会員は個人の資格で当団体に入会されています。) 競技団体が負担をやめるべきなのでしょうか? また、一般企業の個人会員でも出張扱いにて出場する方に関しては 公務員と同様に、贈与(収賄)となるのでしょうか? 一般の会員の場合、税法上の問題として 雑収入として申告が必要な気がしますが、個人での資格で会員になっているので、実業団の場合 特に問題が無いと思われるのですが? どなたかご教授お願い致します。

みんなの回答

  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.1

収賄とは「その職務に関し、賄賂を収受し、」ということです。 その人の職場は、スポーツ関係でしょうか。 その職務に関係なければ、収賄にはなりません。また、収賄が関係するのは、公務員だけです。 収賄の問題というより、旅費の二重取りや、休暇の取り方の問題ではないでしょうか。 まず、事実関係を確認する必要がありますが、 出張ではなく、「職務専念義務の免除」か「特別休暇」ではないでしょうか。個人の資格で参加するのに、出張命令が出るとは、考えにくいです。正確に事実関係を確認する必要があります。 税法上のことはよく分かりません。

参考URL:
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%FD%CF%C5
notarin
質問者

補足

yoraさん回答ありがとうございます。 その公務員の方の職務は、競技する事です。 その方にとって試合参加ことが、職務専念している事になります。 質問にも記載しましたが、出張命令が実際に出ていると公務員の方から確認しています。 (税金で競技されている公務員がいる事をご存知ない方には信じられない事と思いますが・・・) また公務員の方は、自治体の予算で購入した備品(競技用具)を使用して試合へ出場する為、 業務以外で休暇取得して試合へは出場できません。 旅費は勤務先の予算から支出されませんが、別の予算(選手派遣事業予算)で支出されます。 (旅費については、当団体からは出していませんから関係ありません) 今回の場合、公務員の公務に関する費用(参加料+共済)を当団体が負担する事になってます。

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