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両親の健康保険(税)の未納についての質問です。

はじめまして。国民健康保険(税)のことで教えてください。 実家の両親のことですが、一時期、健康保険が払えない時期がきまして現在平成6年度~平成13年度分が未払いになっております。平成13年度より収入がかなり減ったので、14年度~現在にいたっては期毎に納付しているのと同時に、過去の未払い分を分割にて納付しております。 督促状(過去の分)は定期的に送付されてきております。現在過去の分は役場の人が事前に電話をし、直接請求にくるそうです。 現在の父の収入はほぼ無収入であり、年金も払っていなかったのでもちろん両親とも支給もありません。現在、母がパートにて月10万位稼いでいる状態です。 以上を背景にしまして、数点ご質問がございますのでアドバイスをいただければ幸いです。無知で申し訳ありません。 (1)「時効の延長」とよく記載されておりますが、督促状に記載されている納期限の日付より5年ということになるのでしょうか。 (2)その督促状に記載されております納期限が5年以上前にさかのぼっていた場合、時効が成立するのでしょうか。 (3)仮に時効が成立する、となった場合、役場の徴収員にその旨を説明し、それに気づいた役場側が納期限を先の日付に変更した督促状を作成、送付された場合、時効は消滅ということになるのでしょうか。 (4)現在過去の分を分割で支払っているのですが、過去の分のみ支払いを拒否した場合、保険証が発行されない、また強制的に差し押さえ等されてしまう可能性はあるのでしょうか。 虫のいい話で申し訳ありませんが、過去の支払い分でかなり生活を圧迫しているので平成6年度~平成13年度分をなんとか支払わない方向ですすめられればと思っております。 (以前、父が役場に払うお金がないと相談に伺ったのですが、分割でいいから誠意をみせてくれ、といわれたそうです・・) 以上、よろしくお願いします。

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回答No.2

 こんにちは。  貴方の自治体は、「保険税」として徴収されているようですので、それを前提に書かせていただきます。 ○考え方のポイント 1 「保険税」の場合は、「地方税法」が適用されます。 2 滞納した保険税の「時効」は5年です。 3 時効には「時効の中断」があります。例えば、今回のケースのように、滞納している保険税の一部を支払った場合や、役所が延滞金の請求をした場合は、その時点で「時効」が中断します。 4 「時効の中断」があると、その時点で今までの期間がリセットされ、新たに時効の期間が始まる事になります。つまり、今回ですと「時効の中断」がされたら、また5年経たないと時効になりません。 5 法定納期限を過ぎると滞納になり、その時点から時効が進行します。 6 法定納期限を過ぎると20日以内に督促状を送付することが義務付けられており、それから10日は差し押さえができないことになっています。つまり、法定納期限から30日を超えると、いつでも差し押さえができます。 7 法定納期限を超えると、ペナルティーとして延滞金が課せられます。法定納期限から1ヶ月以内は年利4.1%、それ以降は年利14.6%ですから、滞納している期間が長くなると思わぬ額の延滞金になります。  なお、延滞金については、延滞金を課すことができませんから、サラ金のように複利計算をするわけではありません。あくまでも、残っている本税に対してのみ延滞金が課せられます。  以上を念頭においていただき、以下ご質問についてですが、 (1)「時効の延長」とよく記載されておりますが、督促状に記載されている納期限の日付より5年ということになるのでしょうか。 ・保険税には「時効の延長」という考え方はありません。というか、「時効の延長」という呼び方自体がないです。  時効には「時効の停止」と「時効の中断」があります。  「時効の停止」は一旦そこで時効を止めてまた時効が進むということですから、停止されている期間だけ時効が進まないことになります。  一方、「時効の中断」は中断した時点で時効期間がリセットされ、また一からから時効が始まります。  保険税の場合「時効の中断」がされているはずですから、督促があれば、そこからまた時効が5年になります。 (2)その督促状に記載されております納期限が5年以上前にさかのぼっていた場合、時効が成立するのでしょうか。 ・今回のように、延滞金の一部を支払われている場合は、支払われた分は一番古い滞納分から充当するはずですし、何より滞納金の一部を支払われていることは、時効の中断に該当します。  また、督促状や催告状を役所が送付して滞納があるということを知らせていること自体で、時効は中断されます。 (3)仮に時効が成立する、となった場合、役場の徴収員にその旨を説明し、それに気づいた役場側が納期限を先の日付に変更した督促状を作成、送付された場合、時効は消滅ということになるのでしょうか。 ・法定納期限は、変更できません。それが時効の基点になるからです。 ・貴方が時効を迎えるケースは、「貴方が滞納分を支払わない」、「役所も請求しない」、この二つが同時に行われた場合のみですから、まず、時効は期待されない方が良いかと思います。 ・ただし、本当に支払能力がない、行方不明になっていしまった場合は、事実上回収ができませんから、役所が回収をあきらめるケースはないとはいえないです。  この場合は、役所は不能欠損つまり回収不能として処理します。 (4)現在過去の分を分割で支払っているのですが、過去の分のみ支払いを拒否した場合、保険証が発行されない、また強制的に差し押さえ等されてしまう可能性はあるのでしょうか。 ・あなたのご両親は、いつでも差し押さえができる状態になっていますから、過去の未納の支払いを拒否すると、差し押さえがされる可能性はあります。 ・また、多くの自治体では、保険料(税)を滞納すると「健康保険証」の代わりに「資格証明書」が発行されます。  「資格証明書」で診療を受けると、とりあえず保険診療を受けたことにはなりますが、一旦医療費を全額負担することになります。そして、滞納額を支払われると、保険給付分の7割が役所から還付されることになります。 ・通常は、今回のケースですと、多くの自治体ではすでに「資格証明書」の発行に切り替えられても文句が言えないですが、貴方の自治体はやさしい対応をしてくれていると思います。  ですから、過去の分の支払いを拒否することはお勧めできないです。 >虫のいい話で申し訳ありませんが、過去の支払い分でかなり生活を圧迫しているので平成6年度~平成13年度分をなんとか支払わない方向ですすめられればと思っております。 ・保険税など税金は、自力執行権があり、他の債権より強力な債権です。  ですから、通常は差し押さえする場合は裁判所の許可が必要なのですが、税についてはその手続きを経ることがなく、役所が悪質と思えばいつでも差し押さえができます。お住まいになっている住居、土地などの固定資産がある場合は、それを差し押さえて競売にかけて換金し滞納分に当てるという事もされますから、資産がある場合は支払いを免れるということは無理と思ってください。 ・保険税には、減免や免除をするという制度があります。例えば、その年に災害にあわれたり、失業をされたりして支払い利能力が大きく低下した場合です。  しかし、あくまでもその年度の保険料についての話ですから、過去の年度のものについては減免や免除はありません。役所が回収をあきらめるか、差し押さえをして回収するかのどちらかになります。 ○まとめ ・とにかく、過去の分は分割でも支払われたほうが良いです。 ・支払われないと、滞納整理(差し押さえ)されたり、保険証を資格証に切り替えられる恐れがあります。

masa195015
質問者

お礼

非常にわかりやすくご丁寧な回答有難うございました! 昨日からうやむやになっていたことがスッキリしました。平成6年度の料金は¥70,000/期くらいになっているので完納は難しいと思いますが、役所のいうとおり分割にて払っていればとりあえず安心、ということですね。 ちなみに条件が厳しいので現状は無理ですが、同居ということで住民票を私の住所に移し、私の扶養(社会保険)に運良くいれられた場合でも過去の未払い分は残っているということですよね・・。 その場合、私の自宅にもその役場の担当が請求にきたりするのでしょうか(同じ県内になりますが・・)。 恐れ入りますがこちらもご回答頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

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回答No.3

 ANo.2です。  長文になり、読みにくかったと思いますが、ご理解いただけたようで幸いです。  追加のご質問ですが、 >役所のいうとおり分割にて払っていればとりあえず安心、ということですね。 ・そうですね。とりあえず、支払いの意思があるということを示すことが大切かと思います。 >条件が厳しいので現状は無理ですが、同居ということで住民票を私の住所に移し、私の扶養(社会保険)に運良くいれられた場合でも過去の未払い分は残っているということですよね・・。 ・そういうことになりますね。先にも書きましたが、時効を迎えない限りは、未納分の支払い義務は無くならないです。 >その場合、私の自宅にもその役場の担当が請求にきたりするのでしょうか(同じ県内になりますが・・)。 ・これは、市町村によって違うというしかないです。私の住んでいるところは人口2百万人程度ですから、滞納分について直接出向いて回収することは費用的にも無理です。ですから、すべて納付書により金融機関で払い込む方式になっています。 ・貴方の自治体が、滞納分については出向いて直接請求するという方式しかないのでしたら、それに従うしかないですし、納付書による納付ができるのでしたら、それに変更してもらわれれば自宅には来られないということになります。  一度、役所に問い合わせてみてください。この件については、申し訳ないですが、明確なお答えが書けないです。ただ、費用対効果を考えますと、他の市町村まで集めに来られるとは思えないですが…

masa195015
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございました! 両親にもその旨を説明し地道に返済をすすめたいと思います。 以上、御礼まで。。

回答No.1

督促状を1回送ってきり催促なければ時効をむかえるでしょうけれど、時効までに再び催促してくれば時効はそこから先まで伸びます。 最近は保険料収入が逼迫しているらしく、保険料未納で土地の差し押さえにあった例を実際にみています。市町村がやるかやらないかだけです。

masa195015
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました!!

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