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通帳、定期の再発行に応じない場合の法的措置
この事に関しては他のカテゴリーで相談してたんですけど、今回は法的なことで質問です。 相続したお金を親戚に管理してもらっていました、通帳、定期、ハンコ、免許のコピーを渡しています。それでその親戚の人が、おかしなことを言ったりしはじめたので、お金を返してくれと言ったけど返さないといいます。←簡単に書きましたがここまでが他のカテゴリーで相談にのってもらっていたことです。 それから、今度話し合いをする事になりました。多分、お金を返すつもりはないと思います。返さないと言った場合、銀行と郵便局に行くつもりです。聞くところによると親戚同士の事だから相手にされなく再発行に応じないのではないかと聞いたんですが。もし再発行に応じない場合、弁護士に頼んで銀行に預金の返還請求するような法的措置をとることはできるのですか??
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#10です その親族が刑法244条に該当していれば刑事扱いににはなりません 該当していれば民事による通帳等返還請求訴訟として通帳保有者に対する訴訟で取り返すしかありません 刑事事件として取り扱い可能なら#11さんのおっしゃるとおりとなります 刑事事件として扱われなかった場合、いちいち民事訴訟経て、というのも現実的ではないことからいきなり盗難、紛失届を提出するのが現実的だと思い、#10のように書きました。 身内間の争いですから、実務上、警察は介入してこないと思います。
- kelly7s
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>>銀行が通帳を保有しているわけではないので被告にすらなりえません 紛失したと偽って、正当な権利行使であるかのように装い通帳の交付を受けたのであれば、詐欺罪が成立する場合があります。 ただし、返還請求しても返してくれない場合は横領罪が成立しますので、盗難されたということで届出を出せば正当な権利行為となります。 親が学費のために使っている自分名義の通帳を再発行して自分のものにするというのは、違法目的での再発行ですので、詐欺罪が成立します。 運転免許書、パスポートも紛失以外の理由で趣味で再発行をすると罰せられる可能性がありますので注意が必要です。
親戚が預かってる、と銀行に話したら、絶対に再発行はしてくれません 盗難,紛失にあったと話すことです 通帳の返還請求は出来ますが、この場合、通帳を保有している親戚に対する訴訟となります。 銀行が通帳を保有しているわけではないので被告にすらなりえません
- kelly7s
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他人に預けてあるまたは貸与している場合は自分名義の場合であっても刑法上は他人の占有権を有するでなかったっけ? したがって、紛失したとうそをついて再発行してもらった場合は詐欺罪が成立するのでは? 親が学費の支払いに使っている口座を子供が勝手に再発行して勝手に自分のものにした場合などは詐欺罪ですが、親族相当例により刑を免除されます、しかし、退学や懲戒免職などの処分まで免れるということではありません。
- ha6taro
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通常、1週間~10日です。 記号番号がわからない、預入した郵便局と再発行手続きをする郵便局の受持ち事務センターが別などの場合は、日数を要することはあります。 遅くとも2週間で新しい通帳・証書が配達記録で届きます。 2週間以上かかる際には、再発行手続きをした郵便局になにかしら連絡が入りますので、郵便局からあなたにも連絡が行きます。
- ha6taro
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あなた名義の貯金なんですよね? 自分の通帳を再発行するのに保証人なんて必要ありません。 身分証明書は必要になりますので、証明書も紛失・盗難した場合などは証明書の再発行をしてからでないと、通帳・証書の再発行はできませんが。 金額が高額であろうが小額であろうが、基本的に取扱は一緒です。 印鑑の変更も名義人が手続きする分には銀行と違って簡単です。 局員がいうんですから・・・
- ha6taro
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物は言い様です。 紛失・盗難したと言えば、その届出は可能です。 ですが、親戚に預けて返してもらえないと言えば、紛失・盗難はできません。 話し合いをしてきちんと返してもらえればいいのです。 それができない場合、金融機関に法的に返還要求をするというのは筋違いですし、できません。 返還要求は親戚にしましょう、法的に♪
お礼
回答ありがとうございます。再発行するのに郵便貯金で預金限度額(1000万)近く預金してて通帳、定期、ハンコ全部無いと審査厳しいんじゃないですかね?その金額で身分証明書以外、通帳、定期、ハンコ全部ないと再発行するのに保証人もとめられるんじゃないかって聞いたんですけど。保証人が必要となると保証人になる人がいないので・・・・
- ha6taro
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親戚に預けたと言われると再発行はできません。 再発行の場合、盗難か紛失の理由でなければならず、預けてあるとなると所在地がわかる事になるので、お断りするようになります。 まず、返してもらう前に紛失でも盗難でも構いませんので、届出をしましょう。 通帳やカードにロックがかかってしまえば、出し入れできなくなります。 残金を確保する事が先決です。 もし、届出を出した後、通帳やカードで引き出しを試みた場合、盗難で届け出ていれば警察対応、紛失でも本人かどうかの確認をするようになります。 免許証のコピーはあくまでコピーですので、あなたの証明書にはなりません。 それからでも話し合いをするのは遅くないと思います。 どうしても返してもらえない場合、再発行の手続きをして下さい。 その際、注意してほしいのが、ロックをする届出を出した日時よりも前に、紛失等の年月日を記入すると問題が起こる事が予想されます。 手元からなくなって届出をするまでに使用されているとなると、つじつまが合いませんので問題です。 そうなると再発行にも時間がかかります。 金融機関に預金の返還要求をすることは筋違いです。 委任したのはあなたです。 もし、その委任を取り消したいのであれば、引き出しに応じないように請求するべきです。 それでも親戚が引き出ししたとなれば、法的に返還請求できます。 ですが、既に引き出されているお金は金融機関ではあなたに返還はしないはずです。 郵便貯金は0120-794889に電話で紛失等の届出(24時間)ができます。
お礼
返事遅れました回答ありがとうございます。紛失じゃないのに紛失届けだしても大丈夫なんですかね??
- p-tenshi
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ANo1.の者です。 通帳、定期共に私名義のものでしたら返還要求をしましょう。 何かの担保で無い限り、それは横領とか窃盗にあたるのではないのでしょうか? まず口頭で返還要求をしてだめなら、内容証明郵便を出してみましょう。とにかく早くしましょう。使ってしまって”無い袖は触れん”では 困りますから。
お礼
回答ありがとうございます。
- pastorius
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ご本人の名義でしたら、身分証明書の提示などの一定の手続きは必要ですが、必ず再発行してもらえます。印鑑も変更することができますし、キャッシュカードのパスワードなども変更することが出来ます。 ご親戚に管理してもらっていた、といった事情などは、説明する必要すらありません。返さないと言ってきた時点で即刻金融機関に連絡して、カードおよび通帳の利用を停止するよう、手続きを依頼された方がいいと思います。 既に不正に使われてしまったお金などがあった場合には、弁護士に依頼するなどして返還訴訟を起こす必要があると思います。事情によっては業務上横領罪にあたる可能性もありますから、警察に告訴することもできるかもしれません。そのあたりもよくおわかりで無いようなので、弁護士に依頼することができるなら、すぐにでもそうした方が適切なアドバイスをもらえると思います。
お礼
回答ありがとうございました。
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お礼
回答ありがとうございます。 自分名義ですよ。 定期(限度額近く)再発行、通帳(数万)再発行、定期・通帳両方とも印鑑変更を全部一度にやったらどれぐらいかかりますか??1ヶ月ぐらいですか?
補足
額は関係ないんでしたね・・・・・