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通帳、定期の再発行に応じない場合の法的措置

この事に関しては他のカテゴリーで相談してたんですけど、今回は法的なことで質問です。 相続したお金を親戚に管理してもらっていました、通帳、定期、ハンコ、免許のコピーを渡しています。それでその親戚の人が、おかしなことを言ったりしはじめたので、お金を返してくれと言ったけど返さないといいます。←簡単に書きましたがここまでが他のカテゴリーで相談にのってもらっていたことです。 それから、今度話し合いをする事になりました。多分、お金を返すつもりはないと思います。返さないと言った場合、銀行と郵便局に行くつもりです。聞くところによると親戚同士の事だから相手にされなく再発行に応じないのではないかと聞いたんですが。もし再発行に応じない場合、弁護士に頼んで銀行に預金の返還請求するような法的措置をとることはできるのですか??

みんなの回答

noname#45946
noname#45946
回答No.2

素人です。 通帳をなくしたと言えば再発行はしてくれると思いますし、引き出しも可能のはずです。 しかし、その親類が勝手に預金を引き出していたとしても、その分の返還要求を銀行にするのは無理だと思います。 質問者さん自身の判断で、通帳、定期、ハンコ、免許のコピーを渡し管理してもらっていたのですから、 銀行に落ち度は有りません。 嘘も方便、通帳は無くした、若しくはゴミにまぎれて処分したかもしれないと申し出て再発行を。 相続したお金なら自分のお金ですから、通帳の名義も自分の物でしょうから可能だと思います。

tossafc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.1

相続したお金の法定相続人はどのような方でしょうか。 親戚の方が相続人と全く関係が無いのなら、それは取り返すことは 可能でしょう。 しかし、相続人の間で遺産分割が正式に出来ていない状態では 銀行としても通帳とかの再発行は出来ないでしょう。  まず、相続人の間できっちりとした遺産分協議書を作成してから出ないと、銀行や郵便局は返還要求に応じないでしょう。

tossafc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。その人は全く相続とは関係ないし、通帳、定期共に私名義です。

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