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準備書面にイラストやグラフを入れていい?
本人で訴訟してます。 準備書面に、画像類(イラスト・グラフ・写真・図面など)を入れてもいいのでしょうか。つまり、5~6行ごとに文章→画像→文章→画像……という感じです。画像は証拠ではなく、「文章だけでは論旨が分かりにくいので、図を併用する」ということです。 それとも、画像類は準備書面末尾にまとめて、本文中ではいちいち「何ページの図何番参照」といった方式にすべきなのでしょうか。
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実際、医療訴訟などでは用いられておりますので、 ダメということはないと思いますが、 裁判官によって好き嫌いが分かれると思います。 医療訴訟のような特殊性のない、ごく普通の金銭請求の場合には 違和感を持たれるかもしれませんね。 別紙で表をつけるのは一般的ですが。 がんばれば文章に表現できる内容であれば、 がんばって表現したほうが裁判官ウケはいいと思いますよ。
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- SUPER-NEO
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#2です。 補足ありがとうございます。 たしかに十分な証拠とはいえないですね。 そのような場合ですが、「別紙 ○○○○」というように、 準備書面の最後に資料を添付する形にします。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
準備書面は文章で記しますから、イラストや写真などは、 原告であれば「甲○号証」、被告であれば「乙○号証」というように、 証拠として提出します。 準備書面中では、文章中に「甲○号証で示した~」というような 記述で、証拠に対する参照を促します。 証拠をいかに言葉で説明できるか、というのが訴訟の醍醐味です。 がんばってください。
補足
画像の内容を具体的に言いますと── 文章でカネの流れに触れている時、それをイラスト化したものとか、 文章で多数の人間の血縁関係に触れている時、それを家系図化したもの なんです。つまり、何かを直接立証するものではなく文章を補完するものです。(極端に言えば、小説のさし絵のようなもの) 一般的な意味では証拠ではないと思うのですが、法廷では、そういうものも「証拠」なのでしょうか。
- zorro
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画像類は証拠書類になります。準備書面末尾にまとめてください。
補足
画像の内容を具体的に言いますと── 文章でカネの流れに触れている時、それをイラスト化したものとか、 文章で多数の人間の血縁関係に触れている時、それを家系図化したもの なんです。つまり、何かを直接立証するものではなく文章を補完するものです。(極端に言えば、小説のさし絵のようなもの) 一般的な意味では証拠ではないと思うのですが、法廷では、そういうものも「証拠」なのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 個人的には「図にすれば一目瞭然のものを、文章だけでぐだぐだと説明するのは(プレゼンテーションとしては)最悪」というポリシーなのですが、うーん、司法の世界では少数意見・少数感覚(かもしれない)でしょうか。