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ほう助???
殺人や飲酒運転をそそのかした人(?)は、幇助罪が問われることがありますよね。 では、不倫をそそのかしたり応援した人は慰謝料の対象人物になるんでしょうか。
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一般論としては十分可能性はあります。理由は、「常に否定しなければならない必要性がないから」です。ただしあくまでも「可能性はある」というだけで「常になる」というわけではありません。最終的にはケースバイケースです。そもそも「不倫そのもの」ですら損害賠償義務を負わないことだってあるのですから。 結論は以上ですが、もう少し詳しく(と言っても大したことはありません)説明しておきます。 民事において契約関係が無い場合に損害賠償義務を負う根拠は、民法709条に定める「不法行為」になります(「不法行為」を単なる違法な行為という程度の意味で使う人がよくいますが法律論としてはまったくもって不適切です。と言いますか、間違いです。「不法行為」というのはあくまでも法律用語で、民法709条の要件を満たす場合を言います。それ以外では使うべきではありません)。特に原則となる一番ありきたりの不法行為というような意味で一般不法行為と言うことがあります。709条というのは厳密に言えばこの一般不法行為の規定で、それ以外の条文で修正を加えたものを比較の便宜上、「特殊の不法行為」と言います(時々話題に上るPL法による製造物責任と言うのも、この「特殊の不法行為」の一種です)。709条による不法行為が成立するには、次の条件(法律用語では「要件」と言います)が必要です。 1.故意又は過失 2.法律上保護すべき権利ないし利益に対する侵害 3.損害 4.侵害と損害との間の因果関係 さて、不倫を唆す場合というのを考えてみるとどうでしょう。 まず、不倫そのものについて、相手の配偶者の平穏な結婚生活というものに悪影響を及ぼせば、精神的な3.損害というものが発生しえますし、平穏な結婚生活を妨害したというのは2.法律上の利益の侵害と評価することができます。そして、それが不倫を原因とするなら4.因果関係も肯定できます。不倫と知らなかったというのなら格別、知っていた、あるいは知らなかったが普通は分る、というような事情があれば、1.故意又は過失があります。そうすると、不倫そのものについて不法行為が成立するということになります。 次に、不倫そのものではないが不倫に対する精神的あるいは物理的な支援とでも言うべき行為を考えてみると、3.損害、2.権利侵害については不倫そのものにおいて既に要件を満たしているので特に検討の必要はありません。後は、1.故意又は過失と4.因果関係になりますが、不倫と知っていた或いは不倫と知らなかったが十分分りえたというのであれば故意又は過失は認定できます。後は、因果関係ですが、これも「その支援というべき行為」があったために不倫を行い或いは不倫を容易にしたということが言えるのであれば敢えて否定することはありません。であれば、因果関係も認めることができる場合があるということになります。 繰り返しますが、「可能性がある」だけです。常になるわけではありませんし、常にならないわけでもありません。最終的には、ケースバイケースです。
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- h2goam
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民事上の請求なので可能性は否定できないが一番の問題は原告側の証明が非常に困難である事でしょう。
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ありがとうございます。勉強になりました。
- thedukeofichijou
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なります。民法に規定があります。 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。(以下略) 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 したがって、不倫が不法行為にあたるとされれば、そそのかしたり応援したりした人も連帯して(つまり全額)賠償責任を負う可能性があります。といっても程度問題なので、よほど関与が強くなければ賠償責任を負わされることはないと思いますが。
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。
- chie65536
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http://strafrecht.typepad.jp/blog/2005/06/post_d47c.html 民事だと教唆や幇助で損害賠償請求を勝ち取れるようです。
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。