役場への苦情の電話を拒否されることは人権侵害?
ある役所の施設の近くに住んでいて、その施設から出る騒音がひどいので、役場に何度も電話して、それでも全く改善されないので、またまた何回も電話で苦情を言っていたら、役所からクレーマーとみなされたようで、ある日突然、「何回も同じ内容の電話をされているが、電話の回数が多く時間も長くて職員は他の仕事ができなくなるので、今後は、○○さんからの騒音についての電話は一切受け付けられません。」と宣告されて、以後は、その施設から出る騒音のことで電話を掛けても、「○○さんからの電話は一切受けられませんので、切らせて頂きます。」と言って電話を直ぐに切られるようになりました。
これは、その課の数人の全員から同じようにされていますので、課長を含めて全員で決めたことと思います。
それで、その施設の騒音のことではなく、その施設から出るゴミなどのことで電話をしてみましたが、それでも、同じように言われて直ぐに切られました。
そこで、質問なのですが・・・
(1)そもそも、住民が役場(公務員)に対して行政のことでの苦情を電話で言うことは、住民の権利と言えるのでしょうか?
もし住民の権利なら、権利侵害になるし、他の住民には苦情の電話を受けてるのに私に対してだけ拒否しているということで「合理的理由のない差別」になるのではないかと思います。
なお、この点、私も自分で調べまして、氏名・住所を書いた文書で役所に苦情などを提出することは、請願として請願法で権利となっているようですが、請願法は電話による場合は規定していません。
他方、法の適用に関する通則法3条は慣習法を法源と定めていますが、住民が苦情のために役所に電話することは広く慣習になっているので、苦情の電話をすることは慣習法上の「住民の権利」だといえるのではないかと自分では素人ながら考えています。
(2)上記(1)について仮に「役所への電話での苦情」が住民の権利だとしても、何回も同じことを電話することは権利濫用となると思います。
しかし、本当に、騒音ですごく困っていて、毎日、新たな被害が生じているので、「毎日、新たに生じている騒音の被害について新たな苦情(騒音の内容も、毎日、少しずつ異なります)を電話で言っている」と考えれば、権利濫用ではないと思いますがいかがでしょうか?
(3)仮に、「○○さんからの電話が多いために役所が他の仕事ができない」と公務員が考えたことが正しいとしても、私は、自分の電話がそのように仕事の邪魔になっているとは全く分からなかったのです。
というか、施設からの騒音の問題を解決することは、役所の仕事そのものだと思っていたし、役所がその行政上の問題を改善してくれないから、私も、イヤイヤ、やむなく電話をしていただけなのです。
また、役所が騒音を改善してくれれば、私も電話をしないで済むようになるのに、役所が全く改善しないから(改善することは物理的に可能)、私もやむなく電話を何回もしていたのです。
だらか、もし「電話の回数を少なくして」と言われたら、私は、直ぐに電話を少なくするようにしたと思います。
だから、その公務員は、私に対して「他の仕事ができないので、電話を少なくして」と言えばよかったと思います。
それなのに、その公務員は、いきなり「他の仕事ができないので、今後は電話を一切受けない」と言われて、それを実行されています。このように、いきなり「一切受けない」というのは行き過ぎで、何か問題になるのではないのでしょうか?