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会社の就業規則について訴えたい!!?

以前の会社の就業規則について訴えたいのですが・・・ 1.基本的には毎週日曜日と隔週で1日休みと謳っているのですが実際は営業会社なのでノルマもありほぼ休みなし。半強制的ないいかたで出勤をよぎなくされる。(営業会社ではあたりまえなのかもしれませんが・・・) 2.過度な労働時間。一日平均14~15時間。実際は基本給を減らして(結構少ない)残業代の項目を作り、訴えられた時のために残業代を払ってると主張するためのもの。 営業会社だからあたりまえの感情論の答えはいりません。小生、へたれ営業マンではなかったので。悪魔でも労働基本法にのっとった法律論や筋論的な答えをお願いします。

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  • hisa34
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回答No.1

1.以前の会社と言うことは、現在は退職してしまったのですか? 2.毎週日曜日(隔週1日の休日は対象外)の休日出勤、過度な労働時間(隔週1日の休日の労働時間を含む)については、36協定(労働基準法第36条の規定による労使協定)を労働基準監督署に届出してましたか? 届出が無ければ違法です。 3.割増賃金(法第37条)については、巧妙に仕組まれていた感じです。但し、基本給の減らし方や割増率(時間外労働2割5分、休日労働3割5分、深夜労働2割5分)に問題はなかったですか? 回答にはなりませんが、問題のある(あった)会社です。割増賃金等賃金不払があれば、2年以内のものは請求可能です。退職(?)が不本意ならば民事的な補償を求めることも可能です。 なお、「悪魔でも労働基本法」は「あくまでも労働基準法」でしょうね。

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  • neKo_deux
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回答No.2

> 訴えられた時のために残業代を払ってると主張するためのもの。 こういう事をやっている会社だと、一筋縄では行きません。 労働基準監督署に話を持ち込んでも、上記のように「払った」「払ってない」の水掛け論になります。 36協定に関しても、会社からその旨の建前上の通知があり、「社員が勝手に出てきて仕事してた」場合には、行政は介入する権限を持ちません。 まともに行政指導を行ってもらうためには、 1) 残業代、未払いの賃金は過去2年間に遡って請求可能ですので、勤務時間の記録となるタイムカードの写し、メールやPCのログの時刻などを取得。 2) 就業規則の賃金規定に則り、適正な賃金を計算。 3) 内容証明郵便で、どういう明細の、金額いくらを、いつまでに、どの銀行口座に振込みするように請求。 4) 口座に指定期日までに振込みが無かった通帳の写しを持って、初めて「支払われない」と主張できます。 5) 賃金が支払われない根拠を持って、労働基準監督署から行政指導をしてもらいます。または、民事の訴訟で支払いの請求を行います。 ただ、退職した後ですと、1)の客観的な根拠の取得が困難です。 「だいたい月にこれくらい」 と主張しての請求も不可能ではないですが、たまたまそれ以下の勤務時間の記録が相手の手元にあれば、つけこむ為のスキになります。 -- 質問の状況ですと、会社の労働組合は無いか機能していないと判断できますから、社外の労働者支援団体に相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。