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余分に支払ったお金、返してもらえますか?
宜しくお願いします。 外構工事を行いました。工事終了後に営業に約85万を支払いました。その会社としての領収書も頂きました。(印鑑も収入印紙も貼ってあります。) 数ヵ月後、外構時に庭に撒いた砂利が雨の影響で沈んできました。私は追加で砂利を入れてもらう事にしました。すでに工事終了時に営業から「沈んだ分は追加料金なしでいつでも入れさせてもらいます。いつでも言って下さい」と言われていたので、その会社に連絡を入れました。 するとすこし前にその営業が会社を突然辞めたの事。 追加の話など会社は全然聞いていないと言われたので、私は彼が信じられなくなりその会社に支払った金額を調べてもらった所、私が営業に直接支払った金額約85万円と営業が会社に持ち帰り会社の口座に降り込んだ金額(約75万円)が違っていたのです。何件も顧客を抱えていた営業ですから私が支払った後に会社の口座に入れた金額が、私が支払った金額であるかはわかりません。ですが何回かに分けてわざわざ入金するのもおかしいです。社長もおそらくこの振込みがそうだろうと言う感じでした。通帳からは事実確認ができないと思われますが営業から受け取った領収書はあります。 私は約10万円も余分に工事費を支払った事になるのです(営業個人に)が、どのようにすれば返ってくるのでしょうか?それとも返ってこないのでしょうか?会社の社長は、私も騙されたのでもし訴えるなら直接営業を、とのことですが、どうなのでしょう?私は誰なら訴えれるのですか?また、そういった場合訴えると結局マイナスになるのでしょうか? 10万円は大金なので少しでも返ってくればと思っていますが。 難しいのでしょうか? 一応こういった追加工事の場合、その会社の社長さんに話を聞くと、追加は営業が自腹を切ることが多いと話していました。もしそうであってもそのために客に余分にお金を請求しておくのは許せません。
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会社の代表として来て、会社の領収書を切ったのなら 会社として受け取ったものと見なされます。 会社内部での横領扱いですので こちらは 相手の会社に請求すべきであり、 相手会社の社内ルール(自腹を切ったり、余分に着服する事)は、こちらに関係ありませんから・・・
- pokosuke08
- ベストアンサー率48% (45/92)
会社も営業の人も訴えることができます。おそらくいずれに請求しても全額回収できるでしょう。 訴訟は小額訴訟といって簡易裁判所でご自身ででき一日で終わります。費用もほとんどかかりません。もっとも何の知識もなく行ってもかえって手間でしょうから公共団体の無料相談などあれば一度相談に行かれるとよいかと思います。
補足
回答ありがとうございます。先ほど元営業が見つかって問いただしたところ、担当者の別物件で赤字がでたので10万をそちらにまわして、会社には75万入れたとのこと。会社内の手続きらしいのですが、本当かどうかもわかりません。 本当に必要金額で工事をしたのであれば信じてあげたいのですが、業者には75万の内からお金を出したのであればやっぱり余計に取ったと判断せざるを得ません。no.2の方がお金は返ってこないと言っておられるので、回答がはっきりわかれるとどうしていいかわからないのです。 会社内でそういったことができるのでしょうか?
補足
会社内部で調査の結果、私がもらった領収書の控えがあったとのこと。控えはあったのですが、会社には75万しか入っていません。(他の赤字の現場に10万まわしたと言うのを信じたとしても証拠がありません)会社に領収書の控えがあるが、会社には少ない金額しか入ってない。こういった状況ではもうなにもできないのでしょうか?