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取締役会の廃止手続き

当社は設立5年目の株式会社で、 資本金は1千万円の零細企業です。 現在3名(私と妻と父)いる取締役を、 1名(私)にしたいのですが、 どのような手続きが必要ですか? 法務局に議事録等の提出が必要なのであれば、 その見本(ひな型)が公開されているHP等を 紹介してください。 よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

 株式の譲渡制限のある会社ですよね。そうならば、株主総会の特別決議により定款変更すればよいです。具体的には、取締役会設置の定めの廃止、株式譲渡制限の文言の変更(たとえば、株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を要する。)をすることになります。なお、登録免許税は、取締役会設置の定めの廃止で3万円、譲渡制限の文言の変更で3万円、役員変更で1万円の合計7万円がかかります。  会社法施行により、機関設計が自由になりましたが、反面、複雑化しています。報酬はかかりますが、司法書士に依頼されることをお勧めします。(良い機会ですから、アドバイスを得て、その他の事項についても定款の見直しをされてはいかがでしょうか。)

kaseikarakita
質問者

お礼

たいへん参考になりました。 当初は自分で議事録等の作成をし、 提出することを考えていたのですが、 7万円の負担は大きいので、 計画を見直すことにしました。 ご教授、ありがとうございました。