- 締切済み
契約のキャンセルは可能でしょうか?
はじめまして! 皆さんのお力をお借りしたくて質問いたします。 約一週間前、モビリオ スパイクを契約しました。総額175万、頭金70万でローン105万でクレジットを組みましたが、審査で保証人が必要なら審査は問題ないだろうということでした。 しかし、保証人になってくれると思っていた親にお願いしたところ、親が新車を買うため、親が使っている高級車をもらえる事になりました。 契約をしてしまったのでどうしてもとお願いしたのですが、私が現在派遣社員として働いてるために車は買うべきではないという事で承諾得られませんでした。 一旦契約書にサインし、購入を約束したに関らず、保証人が立てられない、車をもらえることになった等の理由で契約を解除する事は可能なのでしょうか? 車自体はまだ生産されてないらしく、生産予定の枠を確保した状態との事です。 クレジットの申込書は手元にあり、まだサインしていません。 私自身の計画性のなさ、見通しの甘さが招いた事である事は深く反省しておりますが、ディーラーへのクレジット契約書の提出が迫っていますので、どうしていいかわからず皆様のお力を借りたいと切望しております。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (14)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kurobutimegane
- ベストアンサー率27% (5/18)
自動車注文書をご覧下さい。 販売条件が割賦購入になっておりませんか? 割賦購入の場合はクレジット契約書にサインは勿論ですが、クレジット会社から契約者への確認が取れるまでは契約は成立しません。 従いまして、クレジットの申込書があなたの手元にある以上あなたの思うように出来ます。 あなたが未成年者ではない成人の方なら、けして褒められたものではありませんが、事情を説明すればディーラーも分かってくれるはずです。 そのディーラーもクレジットの確認がとれていないのに、メーカーへオーダーしたのも軽率でしたよね。
- da5a_integra
- ベストアンサー率26% (6/23)
元・消費者相談窓口担当者です。 #12さんのおっしゃるとおり、一般消費者による車の契約の成立は新車であれば以下のどちらかです。 1)登録した日。 2)架装等に着手した日。 クレジットや注文書への判子の捺印等は契約の成立にまったく関係ありません。この事実を知らない営業マンが多いのに辟易しますが(苦笑) キャンセル料は通常の注文書(ディーラーで注文していれば、契約書とは書いていないはずですが)では、支払う必要はありません。ただし、実際にその業者にて発生してしまった費用については損害補填という意味で支払う必要があります。たとえば車庫証明のための印紙代などです。 キャンセル料について明記している注文書(かなり特殊)に判子を付いている場合には、そのキャンセル料を支払うことになります。その条件を承認して注文したとみなされるからです。注文書の裏面を読んでみてください。場合によっては、注文書裏面にその契約に対して、特殊な契約成立を規定している可能性はあります。 契約破棄の相談ならば自動車公正取引委員会へ相談してみるのが良いでしょう。 http://www.aftc.or.jp/am_jouzu/shinsya/keiyaku_n.html
- 参考URL:
- http://www.aftc.or.jp/
- EXPACK1000
- ベストアンサー率27% (47/168)
まだクレジットの審査してないんですよね。 それならキャンセル可能です。 No11さんは、ディーラーの営業なんですよね。どこのメーカーなんでしょうか? もう一度マニュアル読み直してみてくださいね。 結論からすれば破棄可能だと思います。 以前にも同様の質問がありました。ご参考になればと思います。 以下の文章はあるディーラーの新人営業スタッフ教育用資料の抜粋です。(モ○○オを売っているところですけどね) 注文書はユーザーにはディーラーに対して購入意思を書面にしたものという意味があります。また、ディーラーにおいては注文の承諾を保留している状態にあります。 契約の成立については、一般には次の条件を満たした一番早い日が契約成立日となります。(ディーラーの約款で異なることがあります) (1)その車が登録された日 (2)注文により修理、改造、架装などに着手した日 (3)引渡しがなされた日 (4)割賦販売購入斡旋契約の場合はその契約の定めるところによるものと する。 質問の趣旨からすれば契約は成立していないことになりますので契約破棄は可能と思われます。(ローン契約はなされていないため) ディーラーの注文書であれば控えの裏側に契約の約款があると思いますので契約成立の条件を確認してみてはいかがですか? 判例でもキャンセル料は発生しないとのことですしね。
- tuu_chan
- ベストアンサー率27% (236/851)
ディーラーの営業です。 まず契約書(注文書)にサイン、捺印はしましたか? ここで大きく変わります。と思ったら質問内容ではサイン済みのようですね。 先に親が保証人にならないからキャンセルしたいと言う理由は最初に言ってはダメです。 まず保証人無しで、質問者さん単独でローンの申し込みをしてはどうでしょうか?他社なのではっきり言えませんが頭金も半分近く入るので、あっさり通るかもしれませんよ。 それで通らなくて、親に相談したら保証人になってくれないとなれば、契約破棄の理由としては正当なので私ならキャンセル料無しでキャンセルします。 お金の見込みが無い人に車は売れないので。 ただ商談の段階で、親が保証人になるからOKとか営業マンに話していると、キャンセル料を請求されるでしょう。 でも質問者さんは新車は欲しいですよね?私も過去に全く同様のケースがあり、私とお客さん(就職1年目)とお父さんと、3人でじっくり話し合いをし何とか保証人になってもらいました。 この時は、「私の立場から言えば契約書に捺印して頂いてあるので、キャンセル料は請求しなければなりません。でも息子さんは、ちゃんと頭金も貯めていて、保険料も考えて判断されていますので、何とかお願いできませんかと私がお願いしたら、納得してくれました」 この時は息子さんもしっかり考えていたのも、理解できたし、私もキャンセルは勘弁なので、お客さんと共同でお父さんの説得が有効と考え、私が自宅に赴き説得しました。 まず単独でローンが通りそうか審査し、もし保証人が必要なら営業マンとお父さんを口説くのがいいと思いますが。後はそこまで親身に営業がしてくれるかですが...
- manaboota
- ベストアンサー率35% (84/240)
クレジット契約に際して、親御さんの保証人有り という条件で信販会社(ディーラではありません)の 予備審査は通したのでしょうか? 用紙が手元にあり、親御さんが反対されているのなら ”まだ”ではないですか? 支払い方法をクレジットに限定しての契約なら ディーラがフライングしない限り中止解約も可能かと。 最低でも信販会社の予備審査が通る確認が出来てからでないと、 代金回収の方法も決まらないので 売る側も正式には動きません(動かないのが普通) 予備審査=OK → 本申し込み(印鑑押印等) → 本人に確認(自宅へ電話) (→ 本人確認完了した旨、信販会社から販売店に連絡) ここまでやって初めて信販会社と正式契約 したことになります ”クレジット通らなかったら現金何とか用意します” という事でしたら話は別ですが。。。 日が経てば経つほど事態はややこしくなるもの。 理由は何でも良いので早めにディーラへご連絡を 正直に理由伝えれば、なおさら宜しいかと
#7さんの0円は中古車の場合です。 枠の確保だけならまだ間に合うかも知れません。 生産に入ってしまえば、キャンセル料は確実です。 あなた専用のオプションや色ですからね。 その後、新古車等として値引き販売をするしかないので、その分の損害額を請求されることになるでしょう。 速く手を打たないと大きくなりますよ。 クレジットなどは関係ありません。 はんこを押せば契約は有効です。
- cyacyamaru1
- ベストアンサー率33% (1/3)
商売と税金は取れるところから取る、またはとれそうなところから取るが、原則です。 たとえ口約束でも相手はそのつもりです。 車の販売はメーカーがあり、販売会社が(ディーラー)お客様からの注文車、売れ筋の車を発注します。 その為キャンセルの場合、在庫車になってしまいます。 売れ筋のグレード、色、ディーラーオプション等でつぎのお客様がすぐあらわれるかどうか変わってきます。 車は登録すると(ナンバー取得)70%の価値になってしまいます。 下手をするとその車を販売会社に買い取ってもらうことになりかねません。 今の様子では登録前ですから、たとえば勤務先の関係す る会社があったことが分かり今回は申し訳ありませんがキャンセルさせてください、と丁重に謝罪すればよいと思われます。 キャンセル料については、納得できればお支払いします 高額で出来ない場合は、できません とお話ください また参考ですが、ディーラーオプションは後で変更できますが、メーカーオプションは出来ません! いずれにせよ、登録前か後で大きく変わります すぐ上手に解約を申し入れてください 商品の契約はもっとよく話をして、これからは決めたほうが良いです ちなみにホンダは小規模なプリモテン、少し大きなクリオ、ベルノがありましたが、メーカーである本田技研が増えすぎた販売店をトヨタ、日産なみのように競合したら、わかるようにしたい思わくで一系列になりました セールスさんも一生懸命です、ご迷惑をかけてしまうのですから、菓子折りの一つでも持って伺ってください
- lilact
- ベストアンサー率27% (373/1361)
参考URLは、購入契約をした男性が一方的にキャンセルしてキャンセル料を払わなかったら業者から訴えられたという判例です 契約書には17万円のキャンセル料を払えと書いてあるのですが、裁判の結果はキャンセル料0円になりました。業者に実質的な損害がないという理由です。 早急にキャンセルを申し出て、その後キャンセル料の交渉をすればいいと思いますが。
- times3
- ベストアンサー率23% (858/3649)
理由は何でもいいですよ、キャンセル料を支払えばキャンセルできます。 今回は175万円かな?(^^; まだ正式に発注されていないから、5~10万円のキャンセル料でできるでしょう。
商品を買う場合は「買います」という申込みと販売会社の「売ります」という承諾が一致すれば契約は成立します。いったん成立した契約は守らなくてはいけません。これが契約の原則です。 しかし、しつこく勧誘され、判断する時間も与えられず契約した場合、「購入者が一方的に契約を解除できる制度」がクーリング・オフです。ただし、契約の原則の例外ですから、全ての契約に使えるわけではありません。例えば、今回の車の場合、お店にいって商品を契約したのであれば購入の意思があっての契約となりクーリング・オフは適応されません。 とはいえ、相手も商売ですから、法は別にして全く融通が利かないということも無いと思います、あなたの出方しだいだと思います。 それからクレジットの契約は支払い方法の契約であって、車を契約したこととは違います。いずれにしろ、受注生産であればすぐに販売店に行き相談することです。
- 1
- 2