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子供の名前

子供の名前を英語表記で登録は出来るんでしょうか? 私の子供はハーフになります。 先日名前のことで、こちらに質問をして何人かの方から返事をいただきました。でも肝心なこの質問をするのをわすれていて(汗) すいません、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mikaela
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

私の場合は夫が外国人です。 名前ですが、外国人と結婚している人の場合、複数の名前が可能になります。方法ですが、一応日本では名前は一つと決められている為、届ける時には1つの名前として届けなくてはなりません。この時に英語表記の届けは出来ません。ひらがな、カタカナ、漢字を使います。全てカタカナの場合、例えばメアリー・アンなどは届けるとメアリーアンと1つの名前のように書かなくてはならず、戸籍も保険証も全てこの表記で来ます。日本名との組み合わせも可能で、例えば花子メアリーなどもくっつけて書く事で可能になります。 そして大切なのは配偶者の国に必ず国籍を届ける事です。たまに発展途上国の国の人が日本人と結婚した場合などで子どもの国籍を日本以外の国に届けない人がいます。その場合にこの2つの名前の届けは認められません。 何故届けが大切かと言いますと、パスポートを取る時に外国名の場合「非ヘボン式ローマ字届け」というのを書かなくてはならず、また2つの名前は間にスペースを空けてくれる処理をしてくれるのです。法律改正前はそれがなく、Maryann、Hanakomaryとパスポートに記載していました。今は相手の国の出生証明を見せてそれと同じ名前である事などを確認する事で、Mary Ann とか、Hanako Maryと分けて書いてくれるようになりました。ただし、日本での書類などでは全てくっつけて一つの名前としての表記になるので、家では漢字との組み合わせで花子メアリーのような名前を登録しました。 非ヘボン式ですが、普通は花子メアリーだとHanakomeariとヘボン式になってしまいます。これも配偶者の国に届けた出生証明を見せる事によって本来のスペルをパスポートで使用してもらえます。 ただしこれは日本人には適応せず、あくまでどちらかの親が外国籍で、しかも外国に出生届を出している場合に限ります。

osakagirl
質問者

お礼

ありがとうございました。私の旦那も外国人ですが子供が産まれたら一体何をしないといけないのかなど全然調べる時間がなくて。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • MACHSHAKE
  • ベストアンサー率30% (1114/3601)
回答No.1

出生届に認められるのは常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナです。

osakagirl
質問者

お礼

ありがとうございました。

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