こんにちは。
お困りのことと思います。私の経験した知識の範囲で書かせていただきます。少しでも参考になれば幸いです。
○住民票の取得
・住民票については、法律(住民基本台帳法)では原則公開となっていますが、実際は通達などで公開制限がされています。
具体的には、親族以外の第三者には公開しないこととされています。ですから、離婚された配偶者とあなたは法的には他人、つまり第三者になりますから、通常は請求しても発行してもらえません。
・ただし、請求に正当な理由がある場合は第三者でも請求できる場合があります。最も多いのは、債権者が債務者の転居先を追跡するケースです。
ですから、今回のあなたの理由でしたら交付してもらえると思います。ただし、貸借契約書の提示を求められると思いますので、念書で認めてもらえるかは、市町村に聞いていただくしかないです。
・住民票は、どこかの時点での氏名と住所が分かれば、順番にたどればその後の住所や氏名が分かるような仕組みになっていますから、現在、住民登録をされているところまではたどれることになります。
ただし、元ご主人の行動を考えますと、そこに住んでおられない可能性もありますので、その場合は、公的機関で調べることは不可能になります。その手の、調査会社にお願いすることになりますね。
○支払い催促
・支払い催促は、裁判によらず金銭的な紛争を解決しようとする手続きで、今回のように債権債務関係がはっきりしている場合は、第一弾としては有効な手続きです。
・ただし、あなたの言い分が認められて、「仮執行」ができることとなっても、相手が異議申し立てを行えば、「支払い催促」は不調に終わり、結局は訴訟(裁判ですね)するしかないことになります。
・つまり、まったく支払う意思がない方に対しては、あまり意味のない手続きともいえます。
お礼
回答ありがとございます。 念書1つでどこまで調べられるのか・・・でも、分かりやすく参考になりました。ありがとうございます。