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県民共済の制度について<自殺の場合>
婚約者の父親が自殺しました。借金をかなり残してます。 残った家族で返済するつもりなのですが、生命保険金が下りるかどうか不安です。 (諸事情はカテゴリ違いですので、割愛いたします) 県民共済の生命保険に加入しておりました。年齢は50代前半です。 一般的な生保では、自殺の場合は病死と同様とみなされるのですよね?県民共済も同様でしょうか?
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生保でも、共済保険でも、自殺は加入して1年経過後であれば病気死亡と同額が支払われる制度になっている例が多いです。 やはり、直接確認された方が確実です。 又、死亡者の債務が多い場合は、相続放棄によって債務を引き継がない方法や、債務の範囲内で相続する限定相続という方法があります。 ご家族や知人が保証人になっていない場合は、この方法により、債務の弁済を免れますから、参考になさってください。 詳細は、参考urlをご覧ください。
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- hiromakaho
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生保は今は2年以上の自殺から出ます。
- yohsshi
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http://www.kenmin-kyosai.or.jp/moushikomi/seido.html 上記は兵庫県民共済の申込ページです。ここによると加入後1年経過した後の自殺は病死として扱うという記載があります。現在は3年に伸びたと思いますが、加入時期がこれらより前であれば生命保険金が下りると思います。他の方もおっしゃられるように当該共済にご確認されることをお勧めいたします。 尚、自宅が借金の抵当に取られているなどの事情があるとは思いますが、多額の借金は相続放棄の手続きを行えば支払義務はありません。(当ご質問の主旨とは異なりますが念のため)
- hanazono
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弟が自殺しています。 彼は死ぬ前に保険を解約してしまったので、保険金は入りませんでしたが、 生命保険のセールスレディをしている叔母の話によると 保険に加入して1年後の自殺で、かつ、保険金目的の自殺でなければ下りる。 という話でした。 県民共済も生命保険とあまり変わらないとは思うのですが、、、 保険によると思いますので、一度きちんと県民共済に問い合わせをされるのが 確実だと思います。 回答になっていなくてすいません。
- hanbo
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加入後1年間以上経過した場合は、自殺は病気による死亡と扱われる例が多いようですか、個々の扱いにつきましては直接加入されていた県民共済に確認をされるのが確実です。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございます。 保証人が彼の伯父さん、叔母さんなので相続放棄は出来ません。 諸事情より土地家屋を処分する事も出来ないのです。 こちらのページで色々勉強させていただいてから、最終的にどうするかは弁護士さんに相談するつもりでおります。 >> 他の皆さまもありがとうございました。