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子の氏変更

離婚で子供を私の戸籍に入れる際、 手続きの期間はあるのでしょうか?

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  • mai_mai8
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回答No.1

変更の期限はありませんよ。 必ず親権者が家裁に申請します。 母と同じ氏に改めた子どもが成年になったときは、1年以内に市区町村役場に、戸籍法の定める届け出をすれば、元の氏に戻ることができます。この場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents2-3.htm
noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#109211
質問者

補足

「1年以内なら元の氏に戻れる」 父親の知らないうちに戻れるんですね。 とても大切なことなのに不思議な感じがします。

その他の回答 (3)

  • o24hit
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回答No.4

 ANo.2です。  追加の疑問点についてですが、 >前夫は、知らない間に子供が除籍されていたり、いつまで経っても子供が自分の戸籍に残っていたり、ということですね。凄く大事なことなのに期限がないのは不思議ですね。 ・これは、そうお感じになる方も多いと思いますが、観点を変えて考えていただくと、ごく自然な仕組みです。 ・何故なら、この届の主役は父ではなくお子さんだからで、どちらの戸籍に記載されたいかは、お父さんではなくお子さんが決めることだからです。  15歳以下の方については法定代理人が手続きをしますが、これはあくまでもお子さんの代わりにするわけで、法定代理人の意思でするわけではありません。実際は、小さなお子さんですと、実質的には法定代理人の意思になるとは思いますが。 ・離婚されるとご夫婦は他人になりますが、お子さんにとっては父母との親子関係を法的に解消は出来ない事になっています。  ですから、戸籍上、父、母どちらの戸籍に書かれているかは、法律的に考えますとどちらでも同じことです。しいて言えば、戸籍の見栄えだけの話になります。 ・要は、法律に期限がないのは、お子さんの戸籍の移動をしてもしなくても法的には特に意味は無いので、あえて期限を設ける必要がないということなんですね。   >子供を ・父親の戸籍に残す ・母親の戸籍に入れる メリット・デメリットは何でしょうか?  これについては、先にも書きましたが、法律的にはメリットのデメリットもありません。例えば、どちら記載されているかで、親子関係で最も大事な相続や扶養義務などに変化があるわけではありません。  あるとすれば、日常生活での話になります。いくつか、思いつく例を挙げてみますと、 ・母が旧姓に戻った場合、お子さんが父の戸籍にあった場合で、母が子を引き取る場合、母と子の氏が違うことになるので、何かと不便である。(母が婚姻中の姓を名乗ればこのデメリットはないですが) ・また、上記と同じケースですと、世帯全員の住民票を取ると、お子さんの住民票の戸籍の筆頭者欄に父の名が書かれているので、離婚した相手の名前いつまでも着いて回る気がする。 ・子を母の戸籍に移した場合、父は転籍(戸籍を他の市町村に移動することです)により、離婚したことがわからなくなりますから、父が離婚経験者であることがとりあえずは分からなくなる。(メリットと言えるかどうか分かりませんが、再婚を考えておられる男性でしたらメリットと言えるかもしれないですね。) ・要は、この件のメリット、デメリットは、日常生活でのことや、気にするかしないかのレベルのものしかありません。  でも、生活する上では、法律よりそういった事のほうが大切とも言えるかも知れませんね。

noname#109211
質問者

お礼

再度回答ありがとうございました。 とても分かりやすく説明していただけ勉強になりました。 私の現状はNo.3様のお礼欄に書かせていただいた通りです。 私と子供は同居していますので同じ住民票に記載されているのですが 子をAの戸籍に置いたままだと住民票は 世帯主欄は私、 筆頭者欄はAとBで記載されるということですね。 子が幼ければ直にBに入籍させるのですが 子のためにどうするのが一番良いのか、 もう一度、考えてみよう、と思いました。

  • mai_mai8
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回答No.3

>前夫は、知らない間に子供が除籍されていたり、いつまで経っても子供が自分の戸籍に残っていたり それはすべて親権者の責任において行うということです。そのために離婚時に親権者を決めるのですから。 >凄く大事なことなのに期限がない 要するに戸籍の移動ですから、親の離婚だけとは限らず期限はありません。 例えば母親の戸籍に移動しても、母親が再婚するという場合、母親だけ配偶者の戸籍に移動すると子供は単独戸籍になります。その場合、逆に父親の戸籍に戻すことも可能ということです。 ・父親の戸籍に残す 父親と同じ姓のままですね。 母親が旧姓に戻った場合、母親とは違う姓ということになります。 母親と暮らしている場合、母子両方の戸籍謄本が必要な場合にはそれぞれ戸籍謄本をとらなくてはなりません ・母親の戸籍に入れる 母親が旧姓に戻った場合、婚姻後の姓を離婚後も名乗る手続きをした場合、ともに母親と同じ姓になります。 母親と暮らしている場合は、同じ戸籍なので何かの手続きで戸籍謄本が必要な場合などは一通ですみます。 >「1年以内なら元の氏に戻れる」 父親の知らないうちに戻れるんですね。 とても大切なことなのに不思議な感じがします。 成人になれば、戸籍の移動は本人の意思でできます。 それは両親が離婚していようといまいと同じです。 ただ、離婚した場合は、元の姓に戻るかどうかを1年以内に判断しなければならないということですね。 戸籍をどのように移動したとしても親子は親子であることには変わりありません。 あと、一点だけ・・・ 「もし、父親が親権者の場合、まずは親権者を母親に変える必要があります。」と他の方が書いておられますが、親権者の変更の必要があるわけではなく、どちらからどちらの戸籍に移動する場合でも親権者が手続きをすれば大丈夫です。

noname#109211
質問者

お礼

再度回答ありがとうございました。 とても分かりやすく説明していただけ勉強になりました。 私の場合 子供=18才、来春大学受験。 親権者=母親。離婚時、養育費請求せず。 父親=A氏 母親=B氏 気になったのが、 >母親が再婚するという場合、母親だけ配偶者の戸籍に移動すると子供は単独戸籍になります。 >その場合、逆に父親の戸籍に戻すことも可能ということです。 離婚後、何年経っていても子はB→Aに変更できるのでしょうか? 子供は私との関係も旨くいっていますし将来のことも自分で考えられるようになってきていますので、 戸籍をAにおいていた方が自分で戸籍を選択できるので良いのかもしれませんね。 離婚後、 ・BにしてしまうとAに変更するのは1年以内。 ・Aのままだと、いつでもBに変更できる。 ということですね。

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  手続きについてはご存知かもしれませんが、一応一から書かせていただきます。 ○入籍届   ・離婚届によって、戸籍に移動があるのは、夫婦のうち筆頭者ではない方のみです。  たとえば、夫が筆頭者だった場合は、戸籍が動くのは妻だけです。夫と子供の戸籍はそのまま何も変化がありません。この時点で、母と子供は別な戸籍になってしまいます。 ・子供を母親と同じ氏に変更したい、つまり母親の戸籍に入籍したい場合は、母の氏を称する「入籍届」という届出が必要になります。  子供が、母の氏を称する「入籍届」をすると、子供は現在の戸籍から抜けて母の戸籍に入り、母と同じ氏になります。母が、母の親の戸籍に戻っていた場合は、母はその戸籍から抜けて新しい戸籍を作りそこに子供が入籍する形になります。ただ、この「入籍届」をするには家庭裁判所の許可が必要です。 ○家庭裁判所の許可 ・上記の家庭裁判所の許可を貰う為には、「子の氏の変更の申立て」をする必要があります。  この申し立てについては、期限はありませんのでいつでも出来ます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html ・なお、お子さんが15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)が本人(お子さん)に代わって手続きすることになります。また、役所に届け出る入籍届の届出人も親権者です。  本人(お子さん)が15歳以上なら本人が届出人となります。 ・ちなみに、  もし、父親が親権者の場合、まずは親権者を母親に変える必要があります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html ○民法 ・以上のことはすべて「民法」に定められていますので、参考に関係条文を引用させて頂きます。 ・民法 (子の氏の変更) 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。 4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 (注)「2」は父母が誰かと養子縁組したケースで、その場合も、父母だけが新しい戸籍を作ることになり、お子さんは戸籍の移動がありません。この場合は、家庭裁判所の許可なく「入籍届」だけで、新しい父母の戸籍に入籍が出来ます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html
noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子の氏の変更の申し立ては、いつでもできるのですね。 ということは、 前夫は、知らない間に子供が除籍されていたり、 いつまで経っても子供が自分の戸籍に残っていたり、ということですね。 凄く大事なことなのに期限がないのは不思議ですね。 子供を ・父親の戸籍に残す ・母親の戸籍に入れる メリット・デメリットは何でしょうか?

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