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職種の違う職場に異動
地方公務員です。採用時に市役所に事務職として採用されました。とこがそれから数年経った後、水道局への出向となりました。その際、事務職という肩書きを持ったまま実際は技術職の職場に異動させられました。具体的には水道法施工令による布設工事監督者です。 私の市では水道局は独自に職員採用をしておらず、すべて職員採用一切の事務は市役所に委ねており、その市役所から出向という形で水道局に異動させられます。ただ、その採用時には、事務職と技術職との明確な試験区分があり、私としては事務の仕事に就きたいと言う事で事務職の試験を受けたのです。それがなぜ技術職の職場にまわされるのか?民間で言うところの雇用契約違反ではないのかと憤慨しております。当然私は水道法施行令の布設工事監督者の資格要件を満たしていないので、この点でも問題がありますが、この雇用契約違反という点につき(公務員の場合、契約ではなく行政行為としての処分とされていますが)、法的なアドバイスをお願いします。
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