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あきらめるしかない?【***家具】追加

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2375540 の追加です。 800文字の文字制限があるのでかなり簡略化してます。 わかりづらくてすいません。 ※精算後に自分で配送業者さんに依頼したと言うならなぜ本人が配送を 止めたいと言ってるのに本人が電話しても止められないのでしょうか? 配送業者さんに電話した後に消費者センターに電話したところ配送を 止めてもらえば配送代は払う必要はないと思う。と言われました。 けれど***に電話しても『***では配送のキャンセルはお受けしてない。』 と言われ一方的に電話を切られてしまいます。 どうしたらいいでしょうか? かなり大手の家具屋らしいので泣き寝入りするしかないのでしょうか? 配達日は9月3日の予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

再びNo4です。 >→配送のキャンセルは***さんしか受付けられない。(配送業者) ということは運送業者さんが間違った状況解釈していることになります。 つまり運送業者さんは、この請負契約の注文主は***と思っているのです。ということは、質問者は注文主ではないということですから、キャンセル料を運送業者さんに支払う義務が無いということになります。 よって運送業者さんには「キャンセルして下さいと私ははっきり貴方に伝えます。キャンセルできないなら、キャンセル料も運送料も私は払いませんよ。それで困っても、貴方の問題であって私の問題ではありません。」相手のFAX番号を聞くか調べて、FAXでこの趣旨を送っておくと言った言わないの水掛け論は避けられるでしょう。電話も録音しておくと良いでしょう。携帯でかければ簡単に録音できるでしょう。 この掲示板もプリントアウトしておくと証拠に使えます。日付と時刻が入っていますからね。 あとはキャンセル料払えといっても、払わなければ良いでしょう。 証拠がとても大切ですから、しっかり証拠確保に努めてくださいね。

hunaikeko
質問者

お礼

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2378361 上の理由でこちらを締め切らせて頂きます。 報告はこちらで投稿させていただきます。 皆様、回答ありがとうございました。

hunaikeko
質問者

補足

7さん,皆さん回答ありがとうございます。 家具屋さんの店名が***に変わってますね。 もしかして某大手家具屋さんから圧力が入ったのでしょうかね?汗 報告なんですが昼間かけたら呼び出し音は鳴るんですがなかなか繋がらずその後自分の仕事が忙しくてかけられませんでした。泣 再度明日電話かけたいと思います!

その他の回答 (6)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.6

#5です。 いずれにしても、配送先住所に関する決定権hunaikekoさんにありますので、最悪の場合でも、9/3配送予定分を、大手の家具屋宛へ変更することは可能だと思いますよ。

hunaikeko
質問者

お礼

5,6さんありがとう。 配送先住所を変更するなんて名案ですね! けどまた***家具さんしか配送先は変更できないとか言われそう…

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

hunaikekoが***と合意した配送契約依頼は、どの様なものですか?  業者を指定したものに合意したのですか、それとも***に配送業者の選択を委任したものでしょうか? 配送に関する契約を、よく確認してください。

回答No.4

本件、2本の独立した契約で構成されており、それぞれ別個に扱うべきところ、質問者は1本の契約で考えているため混乱が起きているようです。 契約A 契約種別:売買契約 売主:*** 買主:質問者 受け渡し場所:店頭倉庫 代金支払い場所:店頭 特約:90日間返品可能 契約B 契約種別:請負契約 請負人:運送会社 注文者:質問者 仕事:***店頭倉庫から自宅までベッドを運送する >配送業者さんに電話した後に消費者センターに電話したところ配送を止めてもらえば配送代は払う必要はないと思う。と言われました。 消費者センターに相談されたのは大変賢明です。根拠は民法の次の規定です。 (請負)第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (報酬の支払時期)第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。 契約Bを解除することができるのは質問者だけです。***は当事者ではないからです。 よって質問者が運送業者に連絡して契約Bを解除します。民法の規定により消費者センターが言うように代金を支払う必要はありません。 そうすると、このベッドどうなるの?ということになりますから、すかさず***に連絡して契約Aの「特約を行使するので返品に応じてください。物は配送をキャンセルしたので、お宅の店の隣?にあります。配送業者返品に必要な書類が必要であれば、メールかFAXで送付下さい」と伝えます。 こうすると契約A、Bが有効に解約され、後日ベッドの購入代金をそのまま受け取れることになるでしょう。

hunaikeko
質問者

お礼

4さん回答ありがとうございます。 自分の考えと同じです。 始めは店=配送業者と思っていましたが ***に電話して店と配送業者は全然別物と 言うことが判明しました。 それなら配送業者に配送を依頼した本人がなぜ配送を取りやめできないの? (配送業者)***さんからしか配送のキャンセルは受け付けられない。 (***)配送のキャンセルは受け付けていないと言うのです。 (1)お客さんが配送業者に依頼したのでキャンセルは直接配送業者に電話してくれと言われる。(***) →配送のキャンセルは***さんしか受付けられない。(配送業者) (2)品物は配送業者さんの倉庫にあるのでお客様の商品だけ取りやめすることはできないので配送されたらその後、お客様負担で送り返してくれ。(***) →配送を止めることはできるが***さんから止めないでくれと言われている。(配送業者) そのことを***に伝えると居直るかのように『***では配送のキャンセルは受付けていません。』の一点張りで一方的に電話を切られてしまいます。 ***の回答が一点、二点、三点と変わってきてるのが許せません! 皆様にはまた明日報告します。回答ありがとうございます。

回答No.3

#2です。 読み返したら、少しわかりづらかったので補足させてください。 ***と質問者様が結んだ売買契約に関しては、***側に落ち度がない限り、法的には***に返品を受け付ける義務はありません。 「一度買ったのだから、もう返品は無理です」と言えます。 しかし、多くのお店では、そこを「未使用なら」とサービス精神で譲歩しているのが現状です。 一方、***の仲介で、運送業者と質問者様が結んだ運送契約も、運送業者にしてみればキャンセルを受ける義務は法的にありません。 しかし、サービス精神で、配送前ならキャンセルをしてくれる業者がほとんどです。 そして、この運送業者と質問者様の契約やキャンセルに関しては***がどうこう言う権利はありません。 いずれにせよ、法的には質問者様が無理を言ってお願いしていることになります。 しかし、日本では当たり前の対応として、普通に申し出て当然のことだとも思います。 がんばってください。

hunaikeko
質問者

お礼

2.3さん回答ありがとうございます。 再度、明日電話してみますね。 明日こちらで報告させていただきます。

hunaikeko
質問者

補足

最初の運送代は払うにしてもなぜ、運送会社は***さんから連絡が入れば止められると言っているのにわざわざ自宅まで送って再度返送代まで払わないといけないのか疑問なんです。 始めから配送のキャンセルはできないと言われれば少しは納得できるんですが 今回の場合、***の回答が一点、二点、三点と変わってきてるのが納得できないんです… 90日間返品可能とうたっておいてあきらかに返品をしぶってるとしか思えません。

回答No.2

売買契約と運送契約を結んだとはいえ、品物も受け取っていませんし、配送されたわけでもないので、契約は完了していないと言えるのではないでしょうか。 ***の対応がご質問のとおりだとすれば、確かにサービス業としてはあまりに低レベルだと思います。 しかし、忘れてはならないのは、***は運送業者と質問者様の運送契約を仲介しただけの立場です。 つまり、***にキャンセルの是非を判断する権利はないのです。 イケアが決められるのは、一度清算した商品の返品を認めるか否かだけです。 そのため、「混乱やトラブルをさけるために、仲介業務に関してはキャンセルまで関知しない。キャンセルするなら直接運送業者へ」というスタンスなのだと思います。 それでも協力するのが日本のサービス業ですがね!外国の家具屋ですから…。 運送業者に「***側はキャンセルをOKしている」と伝えるわけにはいかないのですか? 運送契約に関しては、***がどのように考えているかは問題ではないと思います。 運送業者からすれば、「運んでくれって頼まれたので運ぶだけです。もし、勝手にキャンセルしてしまい間違いだったとすると、お客さんに荷物が届かず、***にも迷惑がかかるので心配なのだが…」というスタンスだと思います。 無駄に1万なんて払えませんよね! がんばってくださいね。

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

店頭での契約においてキャンセルを受け付けなければならない法的義務はありません。ましてや、瑕疵のない明らかに注文者である質問者さんの一方的な事情によるキャンセル。 泣き寝入りというか、自業自得ですよね。大手でも小規模店でも同じことです。

hunaikeko
質問者

お礼

1さん回答ありがとうございます。