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会社の車で仕事中に事故 修理費は誰が?

友人のことなのですが、どこに相談したらいかもわからないし・・とのことなので、変わりに質問させて頂きました。 個人医院で訪問治療のお仕事をしている友人が、先日移動の際に車とぶつかりました。 相手側へは保険で解決なので、自社の車の修理代についてお聞きしたいのです。 当初は、保険で大丈夫という感じだったようですが、自分側の保険?は、対象になっていないようです。 ディーラーだと高くつくと思い、知り合いの修理所へお願いしたようです。(後々、自分に払えと言われた時のことも考えてのようです) Dr.との話し合いは、まだしていないようですが、そもそもケチなDr.ですので、恐らく修理費は貰えないだろう・・とのこと。 更に事故当時「保険の級が変わるから差額は相談ね」みたいなことも言われています。 彼女はパートですので、↑こんなのを払わせれていたら働いている意味がありません。 保険の差額のことは、どう考えてもオカシイと思うのですが、 修理代については、一般的にはどんな感じなのでしょうか? 友人が修理に出したので、とりあえずは友人がお金を払うことになります。 領収書を渡してDr.からお金を貰うことは出来るのでしょうか? 足りない部分がありましたら、補足致しますのでよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.4

少し悩まれているようなので先の回答では簡単に述べましたが、詳しく回答しましょう。 まず、労災は関係ありません。労災はあくまで労働災害が発生した場合の身体の治療にかかわるものであり、物損は対象外です。 まず被用者(従業員)が業務遂行中に事故を起こした場合の使用者(会社や雇い主)の責任を含む関係は少々ややこしくなっています。 事故の相手(第三者)に対して責任があるのは、被用者と使用者、被用者の監督者になります。これは民法715条第1項、第2項にて、 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 と定められているからです。これを使用者責任といいます。 ところでこの民法715条の第3項には、 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 と定めていることから、第三者に対して使用者が賠償した場合に、その賠償の全部または一部を従業員に請求することが出来ます。 今回はこの部分は保険でまかなわれますので問題ありませんが、残りの使用者自身の車の賠償についてもやはり上記と同様に考えることが出来ます。 では何時でも被用者は使用者に損害を与えた場合に全額賠償しなければならないのかというと、それではあまりにも被用者の責任が過大になりすぎるため、信義則(民法1条2項)により、制限されるというのが判例です。 つまり、業務で行った行為のリスクは基本的には使用者が負担すべきであり、被用者がすべてリスクを負うことはないということです。とはいえ、使用者が被用者に期待してもおかしくない注意義務などを被用者が怠っていた(重過失)などの事情があれば、そのリスク(被用者に期待される注意義務を被用者が怠った)まで負担するのは適切ではないと判断されます。 実際の判例でも、これは被用者の勤労形態や被用者に求められている業務上の地位、給与などと使用者の規模、立場、両者の経済的格差、そしてその事故に対する被用者の過失の程度、普段からの使用者による被用者の管理体制・不備などを考慮して総合的にその責任の割合は決められます。 過去の判例を見ると、100%使用者の責任のケースから100%被用者の責任とされたケースまで実に様々であり、話は単純ではありません。どの程度が妥当なのかは先に述べた観点で判断されます。 パートの賃金と、具体的な損害額が不明なので今回どの程度の負担をするのが適当なのかの推測は避けたいと思います。

kei29
質問者

お礼

再度詳しくありがとうございます。 やはり色んなことが加味されて、どれくらいの割合を負担するかわからないものなんですね。 来週会う予定なので、こちらの回答を印刷して友人に見せてみます。 ※たぶん友人の給料は一ヶ月で10万位、車の修理代が30万くらいと言っていたと思います。(給料は私の憶測です)

kei29
質問者

補足

今日、友人と話したところ、3:7だと友人は修理代が返ってくるようなことを言っていました。 まだ保険会社からの連絡がないのか、Dr.からも何も言われていないようなので、質問を締め切らせて頂きます。 皆さま、ご親切にご回答ありがとうございました!!

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その他の回答 (3)

  • password
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回答No.3

業務中の事故は、自動車事故であろうが どんな物でも 労災扱いです。 自分が欠勤した分の賃金まで 会社(Dr.)側が支払う事になり 全て会社側(Dr.)が持つのが筋です。 尚、通勤途上の事故(自家用車など)の場合 事故自体の金は払われませんが、 欠勤になった分の賃金は支払われる事の方が多いでしょう。 (法律上、会社に来る様 社命を出している事になるので  会社の責任となります)

kei29
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 まさに私もそのように考えているのです。が、いかんせん相手(Dr.)が悪い。 #2さんのお礼にも書いたのですが、常識が通じないんです。 このDr.の話を聞いた人は、みな呆れ顔で「そんな人いるんや」という人なのです。 仕事上、車は必須。この仕事の為に買われた車です。 #3さんの回答、自信ありなのでこの内容で押せればいいのですがね。 今の所、#1さんから×・△・○というような回答なので、 もう少し他の方からの回答があるか待ってみます。 大変参考になりました!ありがとうございます。

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回答No.2

普通のプライベートの問題なら過失割合だけで全く問題ないのですが、このケースの場合、Drが任意保険を使う気がなく、自分の車に係る過失の部分をお金を払おうとしているから問題になるんでしょうね。 正直難しいです。少なくとも業務中の事故ですから、それにかかった損害を100%負担しなければならないとまでは言えないと思います。この部分も責任の度合いというのがあるでしょう。この割合をどうするのかというのも例えばプロの運転手でそれ相応の賃金を払っているから責任の度合いが高いとかパートだから低いとかは言えるかもしれませんが、どの辺りが妥当かというのは見当もつかないところです。 ただ、一般的には会社負担の上で、相応の負担をさせるというのが妥当なところだと思いますがね。パートならせいぜい損害額の1割~2割くらいという線だと思いますけど。 少なくとも全額を負担させるのはおかしいと思いますが(というか会社の車をお友達のお金で修理させる言われもないでしょう)、どれくらいか、というのは何とも言えませんね。

kei29
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 私も仕事の内容上、車移動は必須で、その為の医院の車なので 友人が全額ってのは・・・と思っているんです。 ただこのDr.が、常識外れというか・・・自身の利益しか頭にないというかで、とにかく温情はないと思われます。 やはり会社の車だからといって・・・という感じですね。 参考になりました。ありがとうございます。

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  • walkingdic
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回答No.1

事故というのは過失割合というものが存在します。 仮に相手7、ご友人3の過失が存在したとすれば、 相手修理代金:相手が7割負担、3割ご友人が負担 ご友人修理代金:相手が7割、ご友人が3割負担。 となります。ご友人の車にかかっていた保険はあくまでご友人の上記負担を肩代わりするに過ぎません。 ですから保険が使えない=ご友人が負担となります。 業務上の事故のようですが、この場合には少々ややこしいのですが、基本的にはご友人が負担すべき費用についてはご友人が負担することになると思ってください。なぜならば、ご友人の過失により生じた損害ですから。

kei29
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 過失割合・・聞いておくのを忘れました。 が、話の感じからして友人の方が比率が大きいと思います。 やはり友人が全額負担ということもあると、話してみます。 ありがとうございました。

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