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交通事故後の車の修理について
駐車場内で、車が接触し、任意保険にて、相手の車の修理費を支払いました。 1ヶ月以上たちますが、相手は車を修理しません。 走行に問題があるような損傷ではなく、ボディに傷がついているだけのものです。 保険にてお金を支払っているのに、そのお金を自分の財布にいれておいて、修理をしないのは、詐欺にはあたらないのでしょうか?
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noname#70707
回答No.2
>そのお金を自分の財布にいれておいて、修理をしないのは、詐欺にはあたらないのでしょうか? 任意保険で修理修繕をいする場合は保険会社にはその修理箇所の見積書に写真を添付して請求しますが、保険金の受取は被害者本人でもかまいません。 被害の補償なのであってその個所を直すかどうかとは別問題です。 従って保険会社は保険金を支払えばそれで加害者の代理人としては契約を履行したことになります。 私も5年前にトラックを被害にあって大破して80万円ほどの修理費用を直接受け取りましたが新車の契約金にしたことがあります。