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試乗車を新車として売る

前の方の質問とダブりますが、私も軽自動車の新車を本日契約しました。 1つ気になるのですが、 25日の土曜日に試乗車として置いてあった同じ型、同じ色の車に乗ったのですが、今日店に行った所その車は置いてありませんでした。 あえてどこに行ったかはたずねなかったのですが、その車はどこに行ってしまったのでしょうか。まさかその車を新車として売ることはないですよね。 今日営業マンと話していて気になったことは、私がオーディオを純正以外の物にしようとしたことに猛烈に反対したり、ボディーコーティングも自分でやる気になれば出来るなどあまりいい反応をしなかったことです。このことは何か関係ありますでしょうか。 自分としては、絶対に新車と呼ばれるものしか買うつもりはありませんので、そこのところを営業マンにはっきり伝えた方が良いのでしょうか。 土曜日の時点で、その車の写真(ナンバープレートを含む)を撮ってきたので何かの時に使えたらいいかと思います。 長くなりましたが、どなたか回答の方よろしくお願いいたします。

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  • bachan731
  • ベストアンサー率51% (53/103)
回答No.12

試乗車を新車として販売することはほぼありえないと思います。 新車か中古車かは車検証を見れば一発ですし、そんなことをしたら詐欺になります。 せっかく新車を希望するお客なのですから、新車登録実績を1件上げるチャンスを逃すはずはないだろうということです。 ナンバーのついた車でしたら、中古車として流通したのではないでしょうか? 新車の登録実績を上げるために必死に自社名登録を作ったりしてるくらいですから、試乗車も短いサイクルで中古車市場に流通させるでしょう。 その方が走行距離も少なく、程度も良い中古車を作ることができますから・・・ オーディオ、コーティングに難色を示したのは、早く車を準備して今月の登録に間に合わせるために時間を気にしてるのではないでしょうか。 現車(完成検査証)があり、貴殿の住民票と印鑑さえあれば、ギリギリ今月登録に間に合いそうですから・・・ もしかしたら、貴殿の条件に合う在庫が手持ちにあるのかも知れません(セールスの言う条件さえ呑めば・・・)。 まぁ、顧客の要望を自分の都合に合わせて曲げさせようとする態度は褒められませんが、何か貴殿を騙すつもりではないような気もします。 車庫証明ですが、新車でも名義変更でも車庫証明の届出が必要な地域なら必要ですよ。 軽自動車の場合は登録後2週間以内に出せばよいので、登録時には不要ですが・・・

kokonoinu
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 確かにどうしても8月にあと1台売りたいとも言っていました。口実かもしれまんせが・・・ 悪い人でもなさそうなので信用したいと思います。

その他の回答 (12)

  • capa0218
  • ベストアンサー率24% (54/222)
回答No.2

そんな事は無いと思いますよ 新古車として販売すると思います 試乗車として出ていたのならば 一旦登録してナンバーを取ってますよね それだと、その時点で新車とはよべませんから

kokonoinu
質問者

お礼

ありがとうございます。 新古車としてどっかに行ってくれればいいのですが。

回答No.1

試乗車にナンバープレートがついてるって事は 登録(諸費用・税金納付済み)をしているということ。 つまり、あなたの契約書の登録諸費用の項目をみれば真偽ははっきりします。 なお、そういった行為は今から2年ほど前に厳しく糾弾され、万が一そうなら大変大きな問題です。

kokonoinu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 諸費用を見たところ、自動車税の所は空欄ですが、その他取得税、重量税、自賠責保険料(36ヶ月)きちんと入っています。これで問題ないでしょうか。

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