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外壁の落下

平成3年新築のマンションを平成12年に中古で購入外壁のタイルが崩落して通行人がケガをしました、責任は、施工者、オーナー、設計士の誰に有るのですか?ちなみにタイルが落ちそうである事は、みんな知っていました。

みんなの回答

  • cayra
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

先に回答されているように、所有者にはどんな場合でも責任があります。 つまり、マンションが団地形式になっていなければ、管理組合、もし管理組合が明示的に設立されていない場合(規約がない場合)は、マンション所有者全員(占有者=借りて住んでいる人は含まれません)になります。もし、団地(同一の敷地に2棟以上のマンションがある場合)の場合は、団地管理組合ではなく、問題の発生した建物の管理組合に責任があります。この場合、建物管理組合が明示的に設立されていない場合がありますので、注意が必要です)。  いずれにしても、このようにならないように、今後は注意をしていきましょう。  また、修繕の瑕疵担保責任、その他の保証期間が切れていないなら、施行者にも責任があります。(所有者にも責任はあります)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 平成3年新築ということは,現在築15年ということですね。  外壁タイルの剥落はよくあることです。設計士や施工者に責任はないでしょう。瑕疵担保責任を負わなければならない期間も過ぎているでしょうし。  外壁をリシン吹き付け塗装している場合は,コンクリートのクラック(ひび)を発見しやすいのですが,コンクリート壁にタイルを貼っている場合は,見た目が良く,コンクリートにクラック(ひび)が入っても見えないので,老朽化の状況が分かりにくいという欠点があります。  タイル貼りの場合は,老朽化の度合いが判定し難く,管理組合も見落としてしまうと言いましょうか,大規模改修工事費を節減するために手を付けないことがよくあります。    分譲マンションの場合は,管理組合。つまり,区分所有者(オーナー)に責任があります。今回のように、タイルが剥落することをみんな知っていたということであれば,区分所有者を組合員とする管理組合が責任を負わなければなりません。    築15年ということであれば,それまでに1度は大規模修繕工事をなさっていると思います。大規模修繕工事で補修したにもかかわらずタイルが剥落したのであれば,大規模修繕工事を施工した業者に責任がある可能性はあります。

回答No.2

民法717条(土地工作物の占有者責任)により、占有者であるマンションの管理人が一次的に責任を負うことになります。もし占有者が十分な安全対策を行っていた場合、二次的にマンションの所有者であるオーナーが負うことになります。所有者に対する責任は無過失責任ですので、万全な安全対策を行っていても賠償責任から逃れることはできません。 上記とは別に、もしタイル崩落が設計や施工上のミスに起因するのであれば、設計者や施工者も不法行為として損害賠償の責任を負うことになります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

補修が必要であることを知っていながら放置したのであれば、管理の責任があるところが責任を取ることになります。平たく言えばマンションの外壁なので管理組合ですね。 もちろん外壁の施工で瑕疵があったのであれば、施工業者も責任が0とはならない場合もありますが。

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