#1です。
#2さんに書かれた補足の利息についてですが、利息の定めのない貸し借りの場合、民法で定まった利息までは請求可能です。
民法での利息というのは年5分(5%)までです。
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
それまでにも請求していれば複利(元本に年ごとの利息を組み入れて再度その金額に対して利息を附すこと)も可能ですが、今回の場合は無理な気がします。
(利息の元本への組入れ)
第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
他の回答者のお礼から4万円の貸し出しとのことですので、3年間で6千円程度の利息請求は可能かもしれないですね。
ただし、通常は請求をした時点でその債権が遅滞することになるので、今回の場合は利息を生ずべき債権となるかどうかは不明です。
あと、#2さんの書かれている方法ですが、支払いの債権もない金額を請求すれば詐欺などに該当することもあります。
刑事罰および民事的にも不法行為による損害賠償および精神的苦痛とのことで慰謝料を支払わなければならないことにもなりかねないので、このような方法はやめておいた方がいいですよ。
お礼
催促に借用書が必要ではないことがわかり、ほっとしました。ありがとうございました。