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請負工事の見積書に関して質問です。

弊社は特定建設業者です。物件ごとに概ね300万円程度の工事の見積書を取引先に提出するのですが、この見積書の、自社住所は、単なる営業拠点(建設業法上の営業所登録はしていません)でもよいのでしょうか?また印鑑は担当者印のみでよいのでしょうか? 見積書に関しては、単なる交渉の道具と考え、取引先が了承しさえすれば、特に法律的な制限はないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>取引先が了承しさえすれば、特に法律的な制限はないの… はい。 ちなみに、請求書や領収証でも、法律上の縛りは何もありません。 あるのは、書類の内容と記載された金額によっては印紙税が課せられれぐらいで、それとて印紙を貼らなくとも、脱税になるだけで書類としての有効性を損なうものではありません。

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