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避難器具について

20年前に建築した共同住宅の7階建ての7階部分のベランダの避難ハッチが壊れています。 交換するべきなのか又は、塞いでもいいのか。(コンクリートで) ちなみに、直通階段は、2箇所あります。 消防法令25条の何号に該当するのでしょうか。

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  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.4

消防法令25条の問題ではなく、消防庁通知220号による「共同住宅の特例基準」に関する問題でしょうね。 但し、現220号通知は平成7年で、20年前はその前の49号通知か何かになると思うのですが、ちょっと資料が見つかりませんので、調べられませんでした。 さて、本題の避難ハッチについてですが、直通階段が2有るからと言って、無くても良いとは言い切れません。 建物の規模、各居室と階段やハッチの位置関係、更に規定上は無くても法律上何の問題が無く、任意に設置されたハッチであっても、消防設備とされているかによっても埋めて良いかどうかが変わってきます。 また、そこら辺の取扱は、各消防署によって大きく違う場合が多いです。 要するに、良く解りません。 但し、簡単で、確実な解決方法が一つ、存在します。 「消防に言って聞きましょう」です。

sx51
質問者

お礼

早速、消防へ行ってきました。 図面を見せたところ、「確かに直通階段は、2箇所ありますが2方向避難ができない室があるという事と、過去に共同住宅の特例というのがあったということで設置を義務付けたのだろう」という解答でした。 220号の事もちらりと言ってました。 kkknagisaさん、良いアドバイスを、有難う御座いました。

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その他の回答 (4)

回答No.5

避難器具の設置基準 共同住宅は、令別表第一の(五)ロになります。 法25条1項2号の、別表第一(五)項に上げる防火対象物の2階以上の階に該当します。 同条2項により、該当階の収容人数が100人に対して1つ必要です。 避難階段が2ヶ所以上ある建築物は200人に対して1つ必要でよくなります。 (収容人数の換算方法は、管轄の消防署により異なります。) 一般的に避難器具を含む消防設備は、消防署によって管理されています。 建築物の設計段階で消防の審査入っていて、設置されている消防設備は設置する義務が必要な場合が殆どです。 避難はしごが壊れている地点でその建築物は違反建築物になっている可能性があります。 入居者の安全の為にも交換を検討するべきだと思います。

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  • tom0014
  • ベストアンサー率31% (192/605)
回答No.3

あなたが住人なのか、管理者の立場か解りませんが 万が一命に関わる箇所なので 法令がどうのこうのではなく 生死の選択をそのようなことで 狭めるはどうかと思いますよ。

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  • lCU2k
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.2

令25条1項2号では? 該当しても直通階段が避難階段であれば必要個数から引いていく事はできたと思いますが。

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  • horaemon
  • ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.1

考え方ですが、直通階段が2箇所あって2方向非難がクリアできたとしても、廊下側に煙が充満すれば逃げられなくなります。 できればハッチを修理することをお勧めします。

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