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あなたの感覚で有罪と無罪を分けてください(淫行について)
現在ほとんどの都道府県条例により、いわゆる援助交際だけでなく、例えそれが自由恋愛であっても18歳未満の者との性的交渉が罰則規定をもって禁止されています そしてこれらの条例は「形式的には」その相手方が男性であろうと女性であろうと、また18歳以上であろうと18歳未満であろうと、特に違法性を阻却されません(有罪になります)。 つまり極端な話、17歳の少年少女が性交渉を持ったとしたら、「淫行」として、逮捕・補導される可能性があるわけで、事実少年の親が訴えた場合には、相手の少女でさえ補導される可能性が存在します。 (もっとも実際にはいわゆる「もっぱら自己の性欲を充足するため」にあたらないなどと判断されるのが通常ですが) さて、あなたの感覚ではどこからが「有罪」でどこからが「無罪」ですか? 相手も18歳未満なら? 相手が18歳の高校生なら? 相手が大学生なら? 相手が高校生が通常恋愛感情を有しても当たり前の年齢の社会人なら? 相手が歳の離れた人なら? 親子ほど歳が離れていたら? どこからは「警察のお世話になったり、新聞で非難されて当然」と考えますか? なお、この場合はあくまでも援交・売春でなく偽網や脅迫もない自由恋愛であることを前提としてください また、少年の性行為自体の是非は別論で願います 参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B
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相手も18歳未満なら? 無罪 相手が18歳の高校生なら? 無罪 相手が大学生なら? 無罪 相手が高校生が通常恋愛感情を有しても当たり前の年齢の社会人なら? 無罪 相手が歳の離れた人なら? 無罪 親子ほど歳が離れていたら? 無罪 普通に回答してたらこうなってしまいました…。 法律のことはよくわかりませんが、私は「14歳より下は同意の上での性行為も駄目だが、14歳以上はOK」という認識だったのですが、それって間違えてますか? だって17歳なんて、みんな普通に…ねぇ?
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- dorops
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NO.3です。 >1.例えば、孤児として育ち、中学を出てすぐに働かざるを得なくなった二人の17歳の少年少女が出会い、二人で家庭を築きたいと恋に落ち、セックスをしたとしてもその二人の行為は許されざるものと思われますか? 孤児は全く関係ないと思います。中卒で就職も全く関係ないと思います。問題なのは未成年という点のみだと思います。この場合は結婚が視野に入っているという点では賛成できます。それでも先の回答で書きましたが、この時期は「自己愛」ですので結論としては賛成とは言い切れません。 親が未成年ということで結婚を反対するかもしれません。個人の問題ですので親の反対を押し切れれば良いですが、<<性行為までしておきながら>>、親の反対に負けたので結婚をあきらめました、という情けない結末はまさにその場の感情優位で後のことまで思考が及んでいないとしか言いようがないです。この時点で子供だと思います。子供は親がいないと生活できません。 また、性行為を経験し、その後に結婚したとしても収入が低いです。生活に困って親を頼ってきます。親に頼りたくないとその未成年夫婦が生活のために寝る間を惜しんで働いたとします。まず体を壊します。子供ができると教育費がかかります。とてつもなく苦労します。将来は子供も働くまでは金銭面で苦労します。つまり子供が軽く見られています。自分たちの欲求が優位にあります。計画性がないと思います。好きだから結婚した→働けばいいんだ→収入で苦労する、学歴差別で仕事の範囲が狭まる(←身内に現在30歳の中卒がいます。学歴差別は当たり前だと非常に後悔しています)という流れが想像できます。本人たちは良くても子供が苦労するのはかわいそうです。 >2.回答者さんは、22歳以上と思われますが、22歳以下の頃に、人を愛するという感覚はお持ちではなかったですか? 初めて人を「愛した」のは22歳以降ですか? 感覚はありました。自己愛でした。
お礼
ご丁寧に再回答いただきありがとうございました アンケートカテでの議論はご法度ですし、私も「スジ」として自論を披露しただけですので、回答者さんのご意見は感謝の念をもって尊重いたします すいません、甘えついでにもうひとつだけ質問させていただけないでしょうか。 親の反対(もしくは周囲の状況ってことでしょうか)に負けて結婚をあきらめるのは「子供」で、また経済的に自立困難な者は、子供を持つ(性行為をする)資格が希薄であると拝読しました。 世の中には親の反対等を理由として結婚に至らない成年者のカップルも沢山存在しますし、破産者・生活保護受給者の成年も多数存在しますが、これらのものはセックスをする資格は無いとお考えでしょうか? 甘えついでで本当に恐縮ですが、反対意見の方のご意見は伺う機会が少ないので、お応え頂ければ幸いです。 よろしくお願いします
- dorops
- ベストアンサー率14% (39/267)
あらゆる危険性や不安な要素、そして未成年の人格形成や将来を考慮すると「有罪」としたいです。 それと18歳は自己愛の時期です。自分の欲求を満たすだけです。22歳くらいから他者への愛が始まります。未成年のときは相手は自分のことを愛していると思うのでしょうが冷静になって判断すると錯覚だと思います。 >未成年と成人の場合 成人は大人です。まともな大人ならいくら好意をもっていても未成年の未熟さを理解して彼らの感情にまかせて他を見失う気持ちを察し、その未成年の将来や親の気持ちまで考えるものだと思います。ですからこの場合、成人が感情を押さえ込んで性的行為をしないのが当然だと思います。 >未成年と未成年の場合 お互いに自分本位ですから性的行為をするべきでないと思います。今の感情に支配されその後の将来にまで思考が及んでいないと思います。つまり、感情に流されて論理的思考力が働いていないと思います。自分たちのことしか考えていない子供だと思います。将来が心配です。改心できれば良いですが、性をコミュニケーションの手段<<にすぎない>>という考えやヤンキーやギャル系にならないか非常に心配です。
お礼
回答ありがとうございます 私とは異意見ですが大歓迎です これは反対意見ではなく、単純に「質問」と把握して頂きたいのですが、回答者さんに質問してよろしいでしょうか? 1.例えば、孤児として育ち、中学を出てすぐに働かざるを得なくなった二人の17歳の少年少女が出会い、二人で家庭を築きたいと恋に落ち、セックスをしたとしてもその二人の行為は許されざるものと思われますか? 2.回答者さんは、22歳以上と思われますが、22歳以下の頃に、人を愛するという感覚はお持ちではなかったですか? 初めて人を「愛した」のは22歳以降ですか?
- kotya
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>自由恋愛であることを前提 なら、無罪ではないかと思います 真剣なお付き合いなら、年は関係ないかと思います >親子ほど歳が離れていたら? 周囲には誤解を受けるでしょうけど・・・ね^^;
お礼
さっそくの回答ありがとうございます! けっこう淫行で逮捕されマスコミで吊るし上げくらう事例は多いので、有罪も多いのかと思ってたのですが、いきなり「全て無罪」の方が回答くださったのでビックリしました
補足
質問者として、わたしの考えも明示するのが筋だと思うので、以下のURLを書きます No5の回答者が私です http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2002253
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お礼
ありがとうございます 私自身は、13歳未満(13歳ですね)では、自分の性的自由の意思(つまりこの人なら抱かれてもいいと自覚できること)が確立していませんが、通常15歳にでもなれば普通にその判断がつくと思っています 実際、高校生程度になれば恋愛をしたとき、「この人と一緒に居たい」とか「この人と寄り添っていたい」「この人と愛を深めたい(セックスを含む)」等の感覚は、大人となんら変わらないと考えています ですからあなたのおっしゃる通り、「性はいけないことだ。ふしだらなことだ」というドグマさえなければ17歳なんて普通にセックスして当たり前だと考えています 嬉しい内容の回答でした ありがとうございました