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スカウト業

仕事の都合で、芸能界を目指している卵と知り合う機会が多いのですが、経済的に困ってる方が多く、お仕事を紹介することが多いのですが、このたび、知り合いのキャバクラで、女の子を紹介して欲しいと頼まれました。 ギャラは、女の子が働いた、時間×XXX円と継続的にもらうか、買取でいくらとなるらしいですが、 そもそも、このようなスカウト業は、人事派遣などの許可は、ふようなのでしょうか? 教えてください。

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回答No.2

この契約内容だと有料職業紹介に当たるでしょうね。したがって、「必要」です。 参考判例を挙げておきます http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/7.html 有料職業紹介は職業安定法第30条により厚生労働大臣の許可を得なければならないことになっており、手数料に関しては職業安定法で (手数料) 第32条の3 第30条第1項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。 1.職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合 2.あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合 となってます。 1の場合は、規則により、以下のように定まっています。 一 支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額(次号及び第三号の場合を除く。) 二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合(次号の場合を除く。)にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二) に相当する額 三 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・五(免税事業者にあつては、百分の十・二)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・二(免税事業者にあつては、百分の十三・七)に相当する額のうちいずれか大きい額 2の場合は許可の際に不当なものと判断されれば変更命令が出されることになります。 で、無料にすればいいのではないか、ということなんですが、こっちも許可が必要になります (職業安定法第33条) 結局業として行うのはマズイということになろうかと思われます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/141.HTM#s3.2

その他の回答 (1)

回答No.1

簡単に申し上げます。 本件は、職業を斡旋することにあたります。 斡旋とは、職業を紹介するにあたり対価をもらうお金をもらうことです。 ですから、職業安定法に引っかかります。 スカウト業はキャバクラの場合は必要です。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 それでは、対価をもらわず、無料で紹介することにします。